開業の事務手続き一覧【飲食店】
名古屋の栄から徒歩10分、新栄から5分
受付時間:10:00 〜 20:00
営業許可・在留資格・相続のことは、栄から徒歩10分、新栄から徒歩5分のおおみ行政書士事務所にお任せください。

飲食店の開業は当事務所にお任せください
✔︎ レストラン、居酒屋、喫茶店、カフェ、ラーメン店などの開業サポートします!
✔︎ 開業資金の融資申込みをサポートします!
✔︎ 面倒な手続きは専門家に任せることで、お店作りに集中できます!

相談は
無料です
新規
営業許可
44,550円
(税込)
HACCPの
導入・運用
支援します

受付時間 10:00〜20:00
月〜土曜日(日曜・祝日休み)
出張対応もいたします
飲食店開業の営業許可申請、営業許可の更新、変更の申請など、お任せください。
まずはお電話またはメールで、ご連絡ください。
☆営業許可の申請を当事務所にご依頼いただくメリット☆
✔︎ 確実・迅速
専門家が、書類を作成しますので、遅滞なく確実に許可が得られます。
✔︎ 申請手続きはすべてお任せを
申請手続きはすべてお任せください。保健所との事前相談も当事務所がいたしますので、営業者の方はお店作りに専念できます。
✔︎ 外国人の従業員の在留許可も
外国人の方を従業員として雇用する場合でも、在留資格の取得・更新の申請取次いたします。
✔︎ 開業資金の借入申込みを支援
開業資金が必要な場合は、日本政策金融公庫からの借入れを支援いたしますので、設備資金・運転資金の不安を取り除けます。
✔︎ HACCP(ハサップ)導入・運用の支援
2020年より、食品の衛生管理の手法として、HACCPの導入が義務付けられています。安全な食品をお客様に提供するため、HACCPの導入と運用についてのサポートをさせていただきます。
飲食店開業はお任せください
営業許可申請は当事務所に丸投げしてください
■ 飲食店の開業には、準備しなければならないことがたくさんあります。
■ 例えば、物件探し、仕入れ先の選定、設備・内装の検討、メニューの品揃えや料金の検討、スタッフ集めなどなど。
■ そんな中で、すべて創業者が行うのは大変かと思います。
■ 書類を作ったり、保健所への申請手続きといった面倒な仕事はわれわれ行政書士にお任せください。
■ そしてご自身はいいお店作りに集中してください。
開業に必要な資金の借入れを実現させます
■ 金融機関から借入れをせずに、自己資金だけで開業できる人はごくわずかだと思います。
■ 当事務所では、初めての飲食店開業の資金調達や多店舗展開の事業資金の調達を実現させます。
■ 事業計画の立案、資金計画、融資担当者との面談対策など、融資を確実に受けられるよう、当事務所のノウハウでサポートいたします。
詳しくは
▶︎飲食店の開業にあたって、「食品衛生責任者」設置が必須となりますので準備をしておきましょう。
■食品衛生責任者になれる人
営業許可を取得するには、各店舗に食品衛生責任者を定めなければなりません。
次の資格を有している場合は食品衛生責任者になることができます。
⒈食品衛生監視員、食品衛生管理者となる資格のある者
⒉調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者
⒊食品衛生責任者養成講習会を受講した者
⒋その他、市長が別に認める者
※食品衛生責任者が上記の資格を有しない場合、食品衛生責任者養成講習会の受講が必要となります。
※食品衛生管理者とは違います。
食品衛生管理者は、製造や加工の過程で特に衛生上の考慮を必要とする食品を製造する工場で選任する必要がある資格者です。
▶︎保健所の実地検査があります。
内装工事を行う場合は、要件を満たすようにしなければなりません。
【許可が得られるまでの期間は?】
愛知県の場合、標準処理期間は10日とされています。この日数は土日を含まないので実際には2週間程度とみておいた方がよさそうです。これは申請してからの日数となりますので、事前相談や書類を準備する期間も考慮しておきましょう。
当事務所では、新規の営業許可に関して、次の手続きをさせていただきます。
・保健所への事前相談
・営業許可新規申請書の作成
・営業許可の申請
・保健所の現地検査の立会い
・営業許可証の受領
料金:飲食店営業許可の新規申請
当事務所の料金:44,550円(税込)
+
飲食店営業許可の手数料(名古屋市:16,000円、名古屋市以外:18,000円)
ご依頼にあたっては
多忙などで来所できない方は、こちらから出張いたしますので、気軽にお声がけください。
営業許可取得までの流れ
① ヒアリング

お店のことについて詳しくお聞きします
② 保健所と事前相談

当事務所と保健所とで申請前の事前打ち合わせを行います
③ 現場調査


内装工事完了後、店舗の設備が要件を満たしているか確認します
④ 申請用図面と書類の作成

現場調査をもとに、当事務所で申請書と図面を作成します
⑤ 申請

⑥ 保健所の検査


保健所の検査には当事務所も立会います
⑦ 営業許可証の交付

検査が無事に通れば営業許可が認められます!
アフターフォローもお任せください
営業許可取得後も、スタッフの交代などで食品衛生責任者を変更したり、お店をリニューアルして店内のレイアウトを大幅に変更した場合、営業許可の更新手続きなど、手続きが必要になる場面があります。
また、法改正があると、それに合わせたお店作りも必要になってきますので、こういった手続きや情報の発信で、お店の営業をサポートさせていただきます。
営業許可の更新手続きもお任せください
日々多忙な中、時間を作って手続きする必要はありません。
当事務所にご依頼ください。
当事務所では、更新について次のような手続きをさせていただきます。
・営業許可更新申請書の作成
・営業許可の申請
・保健所の現地調査の立会い
・営業許可証の受領
▶︎営業許可は5年を下らないの期限で設定されますが、期限経過後に継続手続きをしないまま1日でも営業してしまうと無許可営業となってしまいます。
▶︎愛知県の場合、営業許可の継続の標準処理期間は21日とされていますので、土日を含めると概ね1ヶ月かかることになります。早めに準備しておきましょう。
料金:営業許可の更新
当事務所の料金:33,000円(税込)
+
飲食店営業許可の更新手数料(名古屋市:12,000円、名古屋市以外:14,400円)
ご依頼にあたっては
多忙などで来所できない方は、こちらから出張いたしますので、気軽にお声がけください。
Q:営業許可の更新を忘れて、有効期間を過ぎてしまっていたが、更新はできるか?
A:有効期間を過ぎてしまってからの更新はできません。
改めて営業許可を取得しなければなりませんので、手続きを行なってください。
再度営業許可を取得するまで、営業は停止してください。(営業した場合、無許可営業となってしまいます)
申請した事項に変更があった場合
▶︎申請した事項に変更が生じた場合にはその旨を申請しなければなりません。
営業者の氏名、住所、屋号、設備の変更、食品衛生責任者の変更など。
ラウンジやキャバクラの営業について
ラウンジやキャバクラ等の接待(例:同席したり、カラオケを一緒に歌う)を伴う営業は、「風営適正化法」の適用を受ける営業区分となるので、飲食の営業許可に加えて、警察へ風俗営業許可の申請が必要です。
当事務所にて、一連の申請を承りますので、ご連絡ください。
【許可の要件】 物件を選ぶときに注意しなければならないポイント
▶︎保全対象施設(学校や病院)の近くでは許可を受けられません。
同じビルにもラウンジがあるとか、物件の従前が同じようなお店だったとしても、新たに範囲内に保全対象施設ができた場合は、新規での許可は得られません。
物件を選定する際には、十分注意してください。
▶︎愛知県の風俗営業許可申請の標準処理期間は55日です。許可が下りるまで時間がかかりますので、計画的に準備を進めましょう。
名古屋で飲食店の営業許可申請について相談するなら
おおみ行政書士事務所は、飲食店の営業許可申請、営業許可の更新、変更の申請などを得意としています。
喫茶店など飲食店の営業許可申請をする際は、物件探し・設備・内装の検討・仕入れ先の選定、スタッフ募集など開業に向けた準備など様々な準備が必要で、それを進めながら書類作成・申請手続きを行うのはとても手間がかかります。
おおみ行政書士事務所では開業にあたって必要となる様々なお手続きをすべてお任せいただけます。保健所への事前相談をはじめ、営業許可申請新規申請書の作成、営業許可の申請、保健所の現地調査の立会い、営業許可証の受領などすべて対応可能です。司法書士に依頼したいものの多忙で事務所まで来られない方でも、出張も可能ですのでお気軽にご相談ください。
営業許可申請を行政書士に依頼するメリット
飲食店の営業許可申請は行政書士にご依頼いただく方法とご自身で対応していただく方法の2パターンがあります。どちらにするか迷ったら、それぞれのメリットとデメリットを比較してみましょう。
営業許可申請を行政書士に依頼するメリット・デメリット
メリット
申請内容が正確
書類に不備があった場合の修正などに時間をとられることなく、許可証交付までの流れがスムーズです。
手続きにかけていた時間を有効活用
開業に向けた資金調達や人・設備の確保など、経営者様が“本当にやるべきこと”に集中できます。
貴重な情報を入手
行政書士は開業サポートだけでなく、経営者様が知っていると競合を一歩先んじることができる情報のご提案ができます。
-
食品衛生責任者講習に関する情報
-
助成金や補助金に関する情報
-
法令に関する相談
-
法改正へのスムーズな対応 など
専門的第三者の協力を得ることができます。
デメリット
申請サポートの費用が必要
限られた開業資金からの出費となります。依頼するメリットと比較した費用対効果の検討が絶対に必要です。
個人で営業許可申請を行うメリット・デメリット
メリット
サポート・代行費用のコストカット
貴重な開業資金を節約できます。例えば、おおみ行政書士事務所であれば、飲食店の営業許可申請のサポート料金として44,500円となっていますが、その分を他の必要な分に回せるメリットがあります。
面倒な手続きの経験値を蓄積
飲食店を開業するまでには、保健所・警察・消防署・税務署・社会保険事務所など…様々な公的機関での対応・手続きが必要です。自分でやることでスムーズに進めるコツをつかんだり、公的機関の担当者とコミュニケーションをとれたりするのがメリットです。
デメリット
時間的なリスク
書類作成や申請手続きなど、許可証交付に至るまでの細々とした雑務は意外と手間を取られます。特に初めての申請の場合、正確な見通しを立てられる方はほとんどいらっしゃいません。
意外な落とし穴への対応
-
申請書類の不備
-
手続き漏れのリスク
-
保健所の実地調査で改善が必要になった場合 など
意外な落とし穴が開業までのスケジュールに大きく影響することがあります。
依頼までの流れと費用
行政書士へのご依頼をご検討中でしたら、おおよそのサポート費用とご依頼の流れもご確認ください。
おおみ行政書士事務所 営業許可の料金
飲食店営業許可申請:44,500円
※申請手数料が別途必要です。愛知県の場合18,000円、名古屋市の場合16,000円となります。
営業許可更新手続き:33,000円
※申請手数料が別途必要です。愛知県の場合14,400円、名古屋市の場合12,000円となります。
飲食・風俗営業許可申請:140,800円
ご依頼までの流れ
-
お問い合わせ
-
ヒアリング
-
見積もりのご提案、営業許可証交付までのスケジュールなどサポートプランの詳細を提案
-
ご契約
-
サポート開始(調査、必要書類作成、申請手続き)
-
現場調査(飲食店の場合、保健所の調査でチェックされるポイントを現場で調査)
-
報告(申請手続き結果のご報告)
名古屋市で営業許可申請のご相談ならおおみ行政書士事務所
名古屋市をはじめとする愛知県内で飲食店の開業・営業許可申請サポートでしたら、おおみ行政書士事務所にお手伝いさせてください。
おおみ行政書士事務所の強み
-
申請書類が正確
-
ご提案したスケジュールに沿って申請をすすめる確実性
-
助成金・補助金に関する情報、更新期限のお知らせなど、本当に必要な情報の提案 など
多くの経営者様が「面倒」「負担が大きすぎる」と感じている開業許可申請をサポート代行させていただきます。ご希望のオープン日まで迅速・確実に申請サポートが進むと精神的な余裕につながります。「あれをやらないと」「これがまだ終わっていない」というプレッシャーがなく、正しい経営判断につながることがメリットです。
おおみ行政書士事務所の特徴
おおみ行政書士事務所の特徴は飲食店の開業に強い営業許可申請サポートを行っていることです。
-
レストラン
-
居酒屋
-
喫茶店
-
カフェ
-
ラーメン店 など
名古屋市内でも有数の飲食店街である栄、新栄町から徒歩圏内のため、困ったときはすぐにご相談いただけます。
おおみ行政書士事務所へのアクセス
-
名古屋市営地下鉄東山線1番出口から錦通に出る
-
錦通を栄方面に250m程度直進
-
東春信用金庫・信号がある交差点を左折
-
100m程度直進し、次の信号がある交差点の手前右手側にあるビルの5階です
おおみ行政書士事務所は、栄駅から徒歩10分、駅近の行政書士事務所です。平日・土曜日は朝10時から夜20時までご相談をお受けしています。業種・業態にかかわらず、営業許可についてのお悩み、お気軽にご相談ください。
おおみ行政書士事務所 代表あいさつ
当事務所は、名古屋市内にオフィスを構える行政書士事務所です。
堅苦しくて聞きなれない肩書きですが、みなさんの生活や経済活動の手助けをさせていただくことができます。
遺言書の作成や相続など身近な生活に関する手続きやご相談、許認可の申請などの手続きの代理、契約に関する書類の作成をお受けいたします。
少しでも皆様のお役に立てるよう全力で対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
おおみ行政書士事務所の沿革
大参 保之助 経歴
1968年7月6日生まれ。愛知県出身。
同志社大学法学部を卒業。卒業後は一般企業へと勤務。
メタウォーター株式会社に入社し、人事・総務部門にてキャリアを積む。
会社の内側から組織を見つめてきたこと、子会社の設立に一から携わってきた経験などは、現在の業務にも大きく活かされている。
やがて、より多くの人と幅広く関わる仕事をしたいと考え、資格取得を決意。資格取得後、独立。現在へと至る。
その他の申請手続きも併せて対応
飲食店営業許可申請においては様々な申請手続きを伴います。例えば次のような手続きが挙げられます。
-
防火対象物使用開始届…建物を使用する際に消防署へ届出
-
道路占用許可…看板や日よけが道路に突出する場合
-
道路使用許可…上記の他、街頭でチラシや宣伝ビラを配る場合
-
菓子製造業営業許可…ケーキ類のテイクアウト販売を行う場合
-
深夜における酒類提供飲食店営業開始届…居酒屋・バー・スナック等で深夜0時以降に営業する場合
これらの手続きも併せて行政書士に依頼できるため、業務がスムーズに進むメリットがあります。
早く営業を開始できる
行政書士は正確かつスピーディーな申請手続きができるため、店舗営業を早く開始できます。
許可が得られる可能性が高い
専門家である行政書士が書類を作成するため、申請すれば高い確率で営業許可を取得できます。
法律改正も迅速に対応
行政書士は法改正についての情報を熟知しており、必要な手続きのアドバイスが受けられます。
許可取得後の更新・変更手続きも安心
営業許可取得後も、営業許可の更新や変更、助成金・補助金の申請、食品衛生責任者の変更といった手続きもサポートできます。
開業に関する相談が可能
レストランや居酒屋、喫茶店などの開業に関する相談もできます。おおみ行政書士事務所では、事業計画の立案や資金計画、融資担当者との面談対策などもサポートします。
飲食店営業許可申請を行政書士に依頼するタイミング
飲食店営業許可申請の手続きは、どのタイミングで行政書士に依頼すればよいのでしょうか。内装工事に着工する前がよいのか、工事完成後でよいのか迷う方もいらっしゃるでしょう。飲食店や喫茶店を営業する目的で物件を探していて、理想の物件が見つかったら、工事に着工する前に行政書士に依頼するのが理想です。
もし工事が完了してから依頼してしまうと、調理場等が施設基準に適合せず、完成後に工事のやり直しが発生する場合があります。そうなると余計な手間も費用もかかりますし、場合によっては飲食店や喫茶店の開店時期を見直さなければなりません。
施設基準に適合しない限り飲食店営業許可は取得できませんので、内装や配置を決める段階から行政書士に相談することをおすすめします。
喫茶店など飲食店の営業許可申請を依頼するならおおみ行政書士事務所
名古屋の栄から徒歩10分、新栄から5分のおおみ行政書士事務所は、喫茶店など飲食店の営業許可申請を専門に行っています。
開業にあたっての書類作成をはじめ申請手続きまで、おおみ行政書士事務所へお任せください。また、その他にも外国人従業員の在留許可申請・更新、開業資金の借入申込の支援、HACCP(ハサップ)導入・運用の支援なども幅広く対応しています。
さらに、営業許可取得後のアフターフォローにも対応しており、法改正に伴う各種手続きや疑問点にもお応えしていますので、安心してお任せください。営業許可申請、営業許可の更新、変更申請などで気になることがありましたら、お電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。