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保健所との事前相談について【飲食店営業許可】

更新日:2022年6月10日

新規に飲食店を開業しようとするときには、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を取得しなければなりません。営業許可を申請すると、保健所が店舗の検査を行い、この検査に合格すると飲食店営業許可証が交付されます。


通常、申請に先立って、保健所に事前相談に行きます。


それは、店舗に設置しようとしている設備が営業許可の要件を満たしているか予め確認してもらうためです。(内装図面を持参)

ここで保健所の指摘を受けると、内装工事を既に行っていた場合には手直しを行わなければならず、時間と費用がかかってしまいます。

これを踏まえると、保健所への事前相談は、内装工事を行う前に行くべき、ということになります。


保健所との事前相談を行なって問題がなければ書類を作成して申請を行うことになります。



居抜き物件の場合でも、必ずしも現状が許可要件を満たしているとは限りませんので、現状の設備を確認してもらうために事前相談は行うべきです。



​当事務所に営業許可申請をご依頼いただいた場合には、平面図作成、事前相談、申請書の作成、申請、保健所の検査の立会いまで、しっかりフォローさせていただきます。


受付時間 10:00〜20:00

月〜土曜日(日・祝日休み)

出張対応もいたします​

営業許可申請、遺言・相続、文書の作成等お任せください。

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行政書士 名古屋
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