【春日井でスナック】開業するときの注意点と許可申請の実務
- ohmiwanda
- 10 時間前
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春日井でスナックを開業する場合に、保健所や警察署の営業許可が必要になります。
この記事では、スナックの開業に必要な許可や届出の種類、春日井での実務上の注意点をわかりやすく解説します。
✅ 1. スナックとは?必要な許可の前提を確認
「スナック」と一口に言っても、その営業形態によって必要な許可が異なります。
形態 | 必要な許可 |
接待なし・24時まで営業 | 飲食店営業許可 |
接待あり・24時まで営業 | 飲食店営業許可+風俗営業許可 |
接待なし・24時以降も営業する | 飲食店営業許可+深夜における酒類提供飲食店営業開始届出 |
接待あり・24時以降も営業する | 条例などで認められている場合を除いて不可 |
ポイントは「接待の有無」と「営業時間」です。接待がある or 深夜(24時以降)営業する場合は、飲食店営業許可の他に許可や届出が必要です。
【そもそも接待とは?】
次のようなサービスは接待となります。無許可ではできませんので必ず許可を受けてください。
カラオケでデュエットする
カウンター越しで特定のお客と談笑する
次のようなサービスにとどめている場合は、風俗営業の許可は不要です。
注文に応じて水割りを作るがその場に留まらない
社交上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をする
不特定多数の客のカラオケに対して拍手をする
【よくある質問】
風俗営業許可と深夜酒類の届出を行えば、接待を行いながら深夜の時間帯も営業ができるのではないですか?
という質問をいただくことがありますが、これは制度上認められていません。
同じ営業所で風俗営業許可+深夜酒類の届出はできません。
🏢 2. スナック開業に必要な主な許可・届出
① 飲食店営業許可(保健所)
所管:春日井保健所
主な要件:厨房設備、手洗い場、衛生管理など
期間のめやす:申請から約10日前後
申請手数料 18,000円
② 風俗営業許可(警察署)
所管:春日井警察署(生活安全課)
対象:接待を伴う営業を行う店舗(お酌・談笑・カラオケデュエット等)
期間のめやす:申請から約55日
申請手数料 24,000円
③ 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(警察署)
対象:接待なしで24時以降営業する店舗
所要期間:届出から10日経過後に営業開始可
手数料なし
📌 3. 春日井でスナック開業の注意点
◎ 用途地域・保全施設による制限
春日井では、以下の用途地域では風俗営業・深夜酒類の営業ができません。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、田園住居地域
これら以外の用途地域でしたら営業許可の申請ができます。
また、営業所から一定の距離内に保全施設があると風俗営業の許可が絶対にとれません。保全施設とは、病院や保育所、学校などが該当します。
これらの区域の確認は、愛知県警のホームページまたは万全を期して専門家である行政書士に尋ねるようにしてください。
⚠️ 4. よくあるトラブルと回避策
トラブル例 | 対策 |
保全対象施設があり許可が下りない | 開業前に用途地域と保全対象施設を必ず確認 |
図面不備で何度も申請やり直し | 行政書士などの専門家に依頼 |
接待の有無が曖昧で摘発リスク | スタッフ教育と業態の明確化 |
📝 まとめ
スナック開業には、営業形態に応じた許可・届出が必要。
用途地域の制限、保全施設に要注意。
警察署への申請は時間と専門知識が必要なため、早めの準備と専門家の活用がおすすめです。
おおみ行政書士事務所では、愛知県内でのスナック開業に多数の実績があり、用途地域の調査・図面作成・申請代行までトータルでサポートしています。
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