風俗営業許可を取るために押さえるべきポイント
- ohmiwanda
- 1 日前
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~開業前に必ず確認したい、許可取得の注意点~
キャバクラ、ホストクラブなど、接待を伴う飲食業を始めるには「風俗営業許可(風営法第2条第1項に定める1号営業など)」が必要です。
しかし、風営法は非常に複雑で、要件を知らずに進めてしまうと許可が取れないばかりか、無許可営業で処分の対象になってしまうことも。
この記事では、風俗営業許可を取得するうえで押さえるべき重要な5つのポイントを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
1. 営業所の立地が「許可可能な地域」かを確認する
風俗営業は、どこでも営業できるわけではありません。
都道府県ごとに定められた「用途地域」や「保全対象施設(学校・病院など)」からの距離規制により、営業できる場所が制限されています。
◼ 主な確認項目
商業地域かどうか
保全対象施設からの距離
風俗営業が禁止されていないエリアか
立地がNGだと、どんなに内装や準備を整えても許可は下りません。
2. 建物・構造が基準を満たしているか
風俗営業には、施設構造の要件も厳しく定められています。
例えば…
◼ 構造要件の例
客室の見通しが確保されていること(高さがおおむね1メートル以上のものが置かれていない)
客室の床面積が基準以上あること(和風以外の部屋で2部屋以上ある場合:1室16.5㎡以上)
照度(明るさ)が基準値を超えていること(5ルクス超)
→ 内装工事前に必ず図面を確認し、構造基準に合うよう設計することが必要です。
3. 営業者・管理者の資格要件を確認する
風俗営業を行うには、営業者本人および管理者に欠格事由に該当しないことが条件です。
◼ 主な欠格事由
破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
4. 申請に必要な書類を揃える
申請には多くの書類を準備する必要があり、1つでも不備があれば受付されません。
◼ 申請に必要となる主な書類
申請書(警察署提出用の様式)
営業所の図面(周辺見取図・平面図・求積図など)
登記事項証明書(法人の場合)
住民票・身分証明書・誓約書
賃貸契約書の写し、使用承諾書 など
提出先は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)です。審査期間は概ね55日程度。
5. 開業前のスケジュール管理
「営業許可を申請したから、もうオープンしていい」と考えてしまう方もいますが、
許可が正式に下りるまでは、プレオープンも実質“営業”と判断される可能性があります。
◼ 注意点
看板・SNS等での告知は慎重に
許可証が交付されるまでは営業厳禁
保健所の「飲食店営業許可」と混同しない
開業日は、風営法許可の取得スケジュールに余裕を持って設定しましょう。
📝 まとめ
風俗営業許可の取得には、場所・構造・人物・書類・スケジュールの5つの要素を正確に押さえることが欠かせません。
とくに初めて開業される方は、申請が1回では受理されず何度も警察署に足を運ぶことになり、開業が遅れてしまうケースが少なくありません。
許可取得に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで、トラブルやロスを未然に防ぐことができます。
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