忘れてませんか?変更の届出|風俗営業で意外と多い“届出漏れ”に要注意!
- ohmiwanda
- 6月11日
- 読了時間: 3分
更新日:11 時間前
風俗営業の許可を取って、無事に営業スタート。
安心したのも束の間、ちょっとした内装の変更やレイアウトの調整をしたまま、警察への変更の届出を忘れていませんか?
実は、風営法では、営業許可取得後の変更にも厳格な届出義務が定められています。
違反してしまうと、罰則の対象になることも。
🛑 警察の立入調査で発覚することが多く、知らなかったでは済みません。
この記事では、忘れがちな変更の届出のポイントと、必要なタイミング・種類・罰則について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。

✅ 変更の届出とは?
風俗営業において、営業開始後に構造・設備・営業方法などを変更する場合には、公安委員会への「変更の届出」または「変更承認申請」が必要です。
変更の内容 | 必要となる手続き |
①大規模の修繕、大規模の模様替え | 事前に変更承認申請 |
②客室の位置、数又は床面積の変更 | 事前に変更承認申請 |
③壁など仕切るための設備の変更 | 事前に変更承認申請 |
④営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更 | 事前に変更承認申請 |
⑤破損箇所の原状回復、照明設備・音響設備などの同一規格・性能での設備の更新 | 承認も届出も不要 |
上記①〜⑤以外の変更 | 変更の届出 |
事前の承認申請が必要となる変更については、比較的大掛かりな工事が行われるので、手続きを忘れることはあまりないかと思います。
一方、それ以外の変更はうっかり失念しやすいものなのか、警察の立入調査で発覚することが多いようです。
今回は、この「変更の届出」について深堀りしていきます。
❗ 実は多い届出漏れ5選
🔍 以下はついうっかりしやすい変更内容。営業中でも定期的な点検を!
① ソファーやカウンターチェアの入替え
② 小規模の修繕または模様替え
③ 照明・音響設備の変更
④ 営業者または管理者が引越し(住所変更)した
⑤ 法人の代表者が交替した
🗓️ 変更の届出のタイミングは?
変更の届出については事後でいいのですが、一定期間内に届出る必要があります。
法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係る変更 | 変更があった日から20日以内 |
営業所の名称、営業者の氏名・住所の変更 | 変更があった日から10日以内 |
照明・音響設備、防音設備の変更 | 変更があった日から10日以内 |
照明・音響設備、防音設備以外の変更 | 変更があった日から1月以内 |
📌 変更の届出を怠るとどうなる?
変更の届出を怠ると、風営法違反となり以下のような処分を受ける可能性があります。
行政処分:5日以上20日以下の営業停止命令
罰則:30万円以下の罰金
👨💼 うっかりしないためのチェック体制を!
風俗営業は、営業開始後も“許可条件の維持”が大前提です。
「少し変えただけだからいいだろう」は通用しません。
不安な場合は、専門家による現地調査・図面確認を活用しましょう。
🎯 まとめ:届出の“忘れ”が最もリスク!
風俗営業では、営業後の変更も「軽微・重大」を問わず手続きが必要。
小さな変更でも届出漏れがあると処分対象になる可能性が。
定期的なチェックと、専門家への相談がリスク回避のカギ。
許可を受けた状態を維持して営業することが大原則です。
ちょっと心配だというオーナー様は当事務所までご相談ください。
実績豊富な行政書士が対応いたします。
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