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忘れてませんか?変更の届出|風俗営業で意外と多い“届出漏れ”に要注意!

更新日:11 時間前

風俗営業の許可を取って、無事に営業スタート。

安心したのも束の間、ちょっとした内装の変更やレイアウトの調整をしたまま、警察への変更の届出を忘れていませんか?


実は、風営法では、営業許可取得後の変更にも厳格な届出義務が定められています。

違反してしまうと、罰則の対象になることも。


🛑 警察の立入調査で発覚することが多く、知らなかったでは済みません。


この記事では、忘れがちな変更の届出のポイントと、必要なタイミング・種類・罰則について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。


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✅ 変更の届出とは?


風俗営業において、営業開始後に構造・設備・営業方法などを変更する場合には、公安委員会への「変更の届出」または「変更承認申請」が必要です。


変更の内容

必要となる手続き

①大規模の修繕、大規模の模様替え

事前に変更承認申請

②客室の位置、数又は床面積の変更

事前に変更承認申請

③壁など仕切るための設備の変更

事前に変更承認申請

④営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更

事前に変更承認申請

⑤破損箇所の原状回復、照明設備・音響設備などの同一規格・性能での設備の更新

承認も届出も不要

上記①〜⑤以外の変更

変更の届出


事前の承認申請が必要となる変更については、比較的大掛かりな工事が行われるので、手続きを忘れることはあまりないかと思います。


一方、それ以外の変更はうっかり失念しやすいものなのか、警察の立入調査で発覚することが多いようです。


今回は、この「変更の届出」について深堀りしていきます。



❗ 実は多い届出漏れ5選


🔍 以下はついうっかりしやすい変更内容。営業中でも定期的な点検を!


① ソファーやカウンターチェアの入替え


② 小規模の修繕または模様替え


③ 照明・音響設備の変更


④ 営業者または管理者が引越し(住所変更)した


⑤ 法人の代表者が交替した



🗓️ 変更の届出のタイミングは?


変更の届出については事後でいいのですが、一定期間内に届出る必要があります。

法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係る変更

変更があった日から20日以内

営業所の名称、営業者の氏名・住所の変更

変更があった日から10日以内

照明・音響設備、防音設備の変更

変更があった日から10日以内

照明・音響設備、防音設備以外の変更

変更があった日から1月以内


📌 変更の届出を怠るとどうなる?


変更の届出を怠ると、風営法違反となり以下のような処分を受ける可能性があります。


  • 行政処分:5日以上20日以下の営業停止命令

  • 罰則:30万円以下の罰金



👨‍💼 うっかりしないためのチェック体制を!


風俗営業は、営業開始後も“許可条件の維持”が大前提です。

「少し変えただけだからいいだろう」は通用しません。


不安な場合は、専門家による現地調査・図面確認を活用しましょう。



🎯 まとめ:届出の“忘れ”が最もリスク!


  • 風俗営業では、営業後の変更も「軽微・重大」を問わず手続きが必要。

  • 小さな変更でも届出漏れがあると処分対象になる可能性が。

  • 定期的なチェックと、専門家への相談がリスク回避のカギ。



許可を受けた状態を維持して営業することが大原則です。

ちょっと心配だというオーナー様は当事務所までご相談ください。

実績豊富な行政書士が対応いたします。



おおみ行政書士事務所
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