【要チェック】風俗営業を行ううえで守るべき7つのポイント
- ohmiwanda
- 8月5日
- 読了時間: 3分
キャバクラやスナックなど、風俗営業の許可を取得したあとも、法律や規則に基づいた適正な運営が求められます。
違反が発覚した場合、営業停止や許可取消といった厳しい処分が科されることもあるため、日々の営業においても細かな点に注意が必要です。
この記事では、風俗営業を行ううえで守るべき7つのポイントを分かりやすく解説いたします。

1.【従業者名簿】を備え付けましょう
風俗営業法では、従業員を雇用した際は、その氏名・住所・生年月日などを記載した「従業者名簿」を作成し、営業所に備え付ける義務があります。
名簿は常時記録を更新し、警察からの立入検査時には速やかに提示できるようにしておきましょう。
※虚偽の記載や未記載があると、処分対象になることもあります。
2.【客引き行為】【客引きの利用】は禁止されています
キャバクラやスナックの周辺での客引き行為(いわゆる「キャッチ」)は禁止です。たとえ第三者(外部の人間)を使っていたとしても、営業者側に責任が及びます。
「店のスタッフではないから大丈夫」という考えは通用しません。
客引きを利用しないこと、させないことが大切です。
3.【営業時間】は厳守しましょう
風俗営業には、条例等により営業できる時間帯が定められています。0時以降の深夜は営業が禁止されています(地域により異なります)。
これを破って深夜営業を行うと、即営業停止や許可取消の対象になりかねません。
4.【従業者の年齢確認】は確実に
風俗営業の接待業務に従事できるのは、満18歳以上に限られます。
面接時や採用時には、必ず年齢確認を行い記録として残しておきましょう。
住民票だけだと、本人のものか不確実なので写真付きのマイナンバーカードなどと併せて確認するとベターでしょう。
5.【外国人を雇う場合】は在留資格に要注意
外国籍の人を接客業務に従事させる場合、適法な在留資格があるかどうかを必ず確認しなければなりません。
在留カードを確認し、「永住者」や「定住者」「日本人の配偶者等」など、就労制限のない資格であることを確認しましょう。
「留学」「技能実習」「特定活動」などの在留資格では、接待行為を伴う風俗営業での勤務はできません。
6.【変更届】を忘れずに提出
風俗営業を始めたあとでも、次のような変更があった場合は変更届出や変更承認申請が必要です。
営業所の構造・設備を変更したとき
営業者が引越しをしたとき
管理者が交替したとき
法人の代表者が交替したとき
特に構造設備の変更を放置してそのまま営業を続けてしまうと、無承認変更と見なされるリスクがあります。
変更が生じたら、すぐに専門家へ相談しましょう。
7.【管理者講習】は必ず出席する
風俗営業では、営業所ごとに選任した管理者は「管理者講習」を受けなければなりません。
受講を怠った場合や、案内を無視して放置していると、営業停止処分などの行政指導につながるおそれがあります。
講習の案内が届いたら必ず出席してください。
何らかの理由で欠席せざるをえない場合は、所轄警察署に必ず連絡を入れて指示を受けてください。
まとめ:風俗営業を行ううえで守るべき7つのポイント
風俗営業は、許可取得後も「守らなければならないルール」が多く、違反すれば厳しい処分を受けるリスクがあります。
特に今回ご紹介した7つの注意点は、日々の営業に直結する基本的かつ重要な内容です。
不安な点や変更があった場合は、行政書士などの専門家に相談しながら、適正な運営を心がけましょう。






















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