top of page
書類と図面の作成

【風俗営業の許可申請に必要となる書類について】

風俗営業許可申請に関して、提出が必要な書類を解説します。

【申請するために提出が必要な書類】

申請に必要な書類は次のとおりとなります。

警察のホームページではここまで書かれていませんが、実際にはこれだけの書類を準備する必要があります。

また、都道府県によっては必要とされない書類や、これ以外にも提出を求められる書類がある場合がありますので、事前に確認しておく必要があるでしょう。

​申請者が作成しなければならない書類

・許可申請書

・営業の方法

・営業所の周辺図

・建物のフロア図

・平面図

・設備詳細図

・求積図、求積表

・照明設備図

・照明設備詳細図

・音響設備図

・音響設備詳細図

・防音設備図

​用意しなければならない書類

・申請者と管理者の、住民票

申請者と管理者の人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

申請者と管理者の、市区町村長の発行する身分証明書

管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書

管理者の写真 2葉

・賃貸借契約書の写し

・使用承諾書

・営業許可証の写し

・メニュー表の写し

​・法人であれば会社の登記事項証明書、定款の写し、役員全員の住民票・誓約書・身分証明書

【各書類の解説】

・許可申請書

風俗営業の許可申請書です。

適当に書くと所轄警察署で一発でダメ出しされます。

住民票や登記事項証明書、賃貸借契約書記載のとおり一字一句違わず記載しましょう。

例えば、一丁目なのか1丁目か 12番地3なのか12番地の3なのか細かいですがしっかり確認しましょう。

・営業の方法

お店の営業について書きます。

18歳未満の出入りや食事の提供、お酒の提供の仕方などを記載します。

 

・営業所の周辺図

営業所がどこに所在するのか地図で示します。

ゼンリン地図を利用して作成します。

ゼンリン地図を使用するには、複製許諾付きのものでなければなりません。

 

・建物のフロア図

建物のどこに営業所があるのか示します。

ビルの場合、1階の入口から営業所がある階の図を作成します。

 

・平面図

営業所の平面図です。

手書きでもいいのですが、一般的にはCADを使用して作成します。

 

・設備詳細図

テーブルや椅子、ベンチシート、カウンターなどの設備の寸法などを記載します。

 

・求積図、求積表

営業所の面積を計算するための図面と表です。

客室とその他の面積を算出します。

 

・照明設備図

照明の位置を記載した図面です。

 

・照明設備詳細図

照明の仕様などを記載したものになります。

 

・音響設備図

カラオケ機材やTVなどの設備を記載した図面です。

 

・音響設備詳細図

カラオケ機材やTVなどの仕様を記載ものになります。

 

・防音設備図

建物の防音構造を示した図です。

 

・住民票

市区町村発行の住民票です。本籍記載のものでなければなりません。

 

人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

風営適正化法には、風俗営業の許可が受けられない人が規定されていますが、その規定に該当しないことを誓約する書面です。

​・市区町村長の発行する身分証明書

​破産者・被後見人ではないことを証明する書類で、市区町村で発行してもらえます。

誠実に業務を行う旨の誓約書

誠実に業務を行うことを誓約する書類で、お店の管理者が署名します。

・賃貸借契約書の写し

建物が自己所有でなければ賃貸借契約書の写しを添付します。

 

・使用承諾書

建物が自己所有でない場合、建物の所有者の承諾が得られていることを疎明する書面が必要です。

・営業許可証の写し

保健所へ申請中でも受け付けてもらえます。

・メニュー表の写し

営業所で使用するメニュー表をコピーして添付します。

内税表記でなければなりません。

【図面ってどうやって作るの?】

申請書類の大半を占める図面ですが、これらの作成の仕方について解説します。

・建物のフロア図(建物概要書)
建物のフロア図

営業所が建物のどこにあるのか示した図面となります。

建物の1階全体、営業所がある階の図です。

建物の貸主や借主が平面図を持っていればそれを参考に作成できますが、無ければ建物を実際に測ったり登記されている建物図面を参考に作成します。

・平面図
平面図

営業所内の間取りと設備を反映させた図面です。

これと同じようなものを保健所の営業許可の申請の際にも作ったかと思いますが、求められる精度が違います。

営業所内の寸法を一辺ずつしっかり測って図面に起こしていきます。

客室とそれ以外の調理場などを区分し、カウンターやテーブル、椅子なども寸法通りに図面に反映させます。

手書きでもよいとされていますが、CADで作った方が正確で見栄えの良いものが出来ます。

・設備詳細図
設備詳細図

平面図の中に描いた設備についての凡例、写真、寸法、数量を記します。

客室内に見通しを妨げる設備(概ね高さが1mを超えるもの)がある場合には、1mを超えないような対処をしておく必要があります。

例えば、椅子が1mを超える高さであるときには、椅子を取り替える等しなければ申請は受理されません。

・求積図、求積表
求積図

床面積を算出するための図面です。

営業所を客室とそれ以外(調理場・通路・トイレ等)に分けてそれぞれ面積を計算します。

寸法はコンベックスで測ってもいいのですが、できればレーザー計測器で測った数値を使用して精度の高いものを作成したいところです。

・照明音響設備図
照明音響設備図

ライトなど照明設備とカラオケなどの音響設備の位置を反映したものです。

設備の数量及び設置場所を記します。

図面についてご紹介しましたが、これ以外にもさらに何点か作らなければなりません。

また、求積のために正確な寸法を出して正確な図面を描かなければなりません。

このためにレーザー計測器やCADを用意するのは経済的・効率的ではないでしょう。

時間やコストのことを考えると、専門家に依頼した方がずっとスムースに手続きが進行させられるはずですので、悩んだら専門家への相談をお勧めします。

風俗営業の許可ならお任せください

接待行為を伴うサービスを提供して営業する場合は、都道府県の公安委員会の許可が必要です。

この許可申請に必要な書類は、専門家である行政書士でなければ作成することが難しいものです。

当事務所は、書類作成から所轄警察署との打ち合わせまで一連の手続きをオーナー様に代わって行います。

国家資格を持った行政書士が責任を持って最後まで対応しますので安心してお任せいただけます。

・​当事務所がお引き受けした場合

① 申請書類を作成

等事務所へご依頼いただければ、以下の通り、お店の構造・面積の調査から所轄警察署への申請、浄化協会の実査まですべてお任せいただけます。お店が営業ができるようになるまで最後まで責任を持って対応させていただきます。

② 図面一式を作成

③ 所轄警察署への相談・打合せ

④ 所轄警察署への申請

許可の取得

⑤ 浄化協会の実査に立会い

【当事務所へご依頼いただく3つのメリット】
Ⅰ.確実

風俗営業許可に関して経験豊富な行政書士が対応しますので、確実に深夜営業が始められます。

Ⅱ.迅速

書類と図面は最善を尽くして作成しますので、営業が最短日数で可能になります。

Ⅲ.適正料金

多くのオーナー様にご利用いただけるよう、料金はリーズナブルな設定です。

【料 金】(税込)

風俗営業許可申請

​・30㎡(10坪)前後のお店    110,000円

​・50㎡(15坪)前後のお店    176,000円

​・100㎡(30坪)前後のお店  341,000円

​※都道府県へ収める手数料が別途必要です。(愛知県の場合、24,000円)

相談無料

[ 事務所名 ] おおみ行政書士事務所
[ 代表 ] 大参保之助
[ 住所 ] 〒460-0005 愛知県名古屋市中区東桜2丁目22番18号  日興ビルヂング
[ 電話番号 ] 052-938-6030
[ 受付時間 ] 10:00~20:00
[ 定休日 ] 日曜日

[ アクセス ] 地下鉄新栄町駅から徒歩5分、栄駅から徒歩10分、高丘駅から徒歩8分
[ 概要 ] 名古屋市の行政書士。深夜における酒類提供の届出、風営法許可の申請、その他内容証明、誓約書の作成、官公署への許認可申請をお請けします。おおみ行政書士事務所へご依頼ください。
[ URL ] https://www.ohmi-office.com/

行政書士_大参保之助

行政書士 大参保之助

bottom of page