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営業許可のルール変更 どのように・いつから変わる?
申請・更新手続きは?

飲食店・喫茶店をはじめ営業許可制度の見直し・変更で、許可が必要な業種・届出が必要な業種・届出不要の業種に分類が変更されました。どのように変わり、いつから変更されるのか確認しておきましょう。

営業許可制度の見直しとは

2021年6月より、食品衛生法が改正されたルールでの運用となっています。それにともない、飲食店・喫茶店を含め、食品にかかわる事業の営業許可制度が改正前の34業種から32業種へと変更されました。

新制度にもとづいて運用される32業種についてはこちらをご確認ください。

コンテンツ3セクション1

改正後のルールでは許可が必要な業種が32種類に整理・統合された以外にも、許可申請を行わず届け出だけで営業できる業種などもできました。

改正前と改正後でどのような業種が変更になったかを確認してみましょう。

改正前

<要許可業種>

調理業・製造業・処理業・販売業の4分類34業種

<要許可業種以外>

改正後

<要許可業種>

調理業・製造業・処理業・販売業の4分類32業種に整理

<要届出業種>

要許可業種よりも食中毒のリスクなど、関係者の意見ヒアリングにより創設

<届出対象外の業種>

最も大きな変更点は、改正前は要許可業種かそれ以外の2種類のみでしたが、改正後は要許可業種・要届出業種・届出対象外の業種の3種類となったことです。

​>>改正前制度の問題点・見直し必要性についてはこちらをご確認ください

例えば、要許可業種から要届出業種に変更された業種が下記となります。

  • 乳類販売業

  • 食肉販売業 ※包装された食肉

  • 魚介類販売業 ※包装された鮮魚介類

  • 食品の冷凍又は冷蔵業 ※倉庫業

  • 氷雪販売業

  • 元々「ソース類製造業」だったが、常温保存不可のものを製造する業種

  • 元々「缶詰又は瓶詰食品製造業」で、はちみつ・食用酢・常温保存不可のものを製造する業種

温度管理が求められるパッケージが必要な食品の販売・保管業が要届出業種に分類されています。対して、届け出対象外の業種は常温保存可能なパッケージでも流通可能な食品の販売などが該当します。

改正後のルールは段階的な導入を必要とする店舗・事業所様もあるため、経過措置期間が設けられています。経過措置については下記ページをご確認ください。

​>>経過措置・注意すべき点

​>>飲食店に特化した変更後の注意点

すでに営業許可を取得している店舗・業種はいつから新ルールが適用されるのか

営業許可を取得している店舗様・事業所様がいつから新ルール適用となるのかは、段階的に移行できる仕組みです。経過措置については下記ページをご確認ください。

例えば、飲食店営業許可と喫茶店営業許可は改正により、飲食店営業許可のみとなっています。この変更で注意すべき点が、これまで喫茶店営業許可のみの取得で営業してきた店舗・事業所様です。

  • 現在、喫茶店営業許可を取得して喫茶店の範囲内で営業している

  • 2021年5月以前に喫茶店営業許可を申請・許可されている

この2つの条件をクリアしていれば、有効期間内は今までどおり喫茶店として営業できます。特別な届け出も必要ありません。

注意が必要なのが更新のタイミングです。

喫茶店営業許可がなくなり段階的に飲食店営業許可のみになるため、今後も営業を続けるのであれば、飲食店営業許可が必要になります。つまり、飲食店営業許可の取得基準に沿って申請・許可が必要です。

飲食店営業許可については下記ページにも記載していますので、ぜひ、ご覧ください。

営業許可証の有効期限と更新方法

保健所に申請・取得した営業許可は有効期限があります。

■ 有効期限

飲食店・喫茶店などであれば、一般的には5年から10年の範囲内です。

有効期限に幅があるのは設備のスペックや耐久性による違いがあるからです。

例えば、冷蔵庫・冷凍庫は食品の衛生管理上重要な設備の一つで、保健所のチェックでもほぼ確認が入ります。

価格面の問題から中古を検討される方も多いのですが、新品に比べると耐久性・メーカー保証の手厚さに劣るのが注意点です。

保健所のチェックでもポイントとなる場合があり、耐久性の面でチェックのサイクルを早めたほうがよいと判断されれば営業許可の有効期限を短めに設定される可能性が否めません。

つまり、有効期限は食品の衛生管理に影響がある設備によって決まる可能性が高いと考えられます。

■ 更新手続きの方法

有効期限が差し迫っている場合、営業許可の更新手続きが必要です。必要書類をそろえ、管轄自治体に申請しましょう。

<更新手続きで必要な書類>

  • 現行の営業許可証

  • 営業設備の大要

  • 配置図

  • 食品衛生責任者の資格保有証明書

  • 水質検査成績書 ※貯水槽・井戸水を使用している場合のみ

更新手続きは自治体により差はありますが、例えば名古屋市であれば20日前までとされています。ただし、手続き中には土日祝日による業務の停滞・保健所との連絡確認のやりとり・書類不備といった万が一のトラブルなどで日数を要することも考えられます。

念のために1か月程度見積もっておくと安心です。

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