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営業許可の見直しはなぜ今だった?
改正後の注意点・Q&A
営業許可制度の見直し・改正が行われた理由は最近のビジネスにも対応できる制度運用にするためです。飲食店・喫茶店なども大きく変更になっている点がありますので、不明点は早めに解消しておきましょう。
なぜ営業許可制度の見直しが必要なのか?
2021年のタイミングで営業許可制度の見直しが行われた理由は、現行のビジネスに対応できるようにするためです。
■ 50年ぶりの見直し
要許可業種の分類や業種の区分は1972年(昭和47)以来、50年間制度の見直しがされていませんでした。そのため、現行のビジネスモデルや市場に合っていない点も数多くありました。
よくあるパターンの一つが、ビジネスモデルによっては改正前の要許可業種の中で複数許可が必要な場合です。例えば、イートイン・テイクアウトどちらもできる食肉販売・魚介類販売など、飲食店営業許可とあわせて営業許可の申請・取得を何度も行う必要がありました。
さらに各自治体で独自制度がある場合、インターネット販売事業を行う場合など、許可が必要な業種が細かく分かれ過ぎていて、営業許可を申請・更新するほうも受け付けるほうも面倒な手間が発生していました。
■ 全国的に統一されていなかった
以前は要許可業種以外、全国的に把握するシステムがありませんでした。
一部自治体は条例の権限で届出制度を設けていましたが、都道府県の垣根を越えてビジネスが展開される場合、届出されている都道府県以外の関係各所がそれを把握することができなかったのです。
特に、要許可業種以外に該当する店舗・事業所が全国展開を行う場合に実態が把握しづらい、という問題点がありました。
「営業許可制度」の見直しにおける注意点
営業許可制度の見直し・変更・新ルールにもとづく運用においては、段階的に導入できる仕組みになっています。
特に飲食店と喫茶店の営業許可が一本化された飲食店営業許可については以下の注意点に注目してみてください。
■ 改正前ルールで別業種の営業許可取得が必要だったビジネスが飲食店営業扱いに
<クレープのテイクアウト>
改正前は菓子製造業の営業許可取得が必要だった
<ソフトクリームのテイクアウト>
改正前はアイスクリーム類製造業の営業許可取得が必要だった
その他、下記のようなケースも飲食店営業許可の範囲に含まれるようになりました。
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店舗や事業所で調理・提供している食品をテイクアウトする場合
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店舗・事業所内で製造・販売しているそうざい
例)スーパーの総菜売り場 など
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出前
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宅配弁当
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注文弁当
これらが飲食店営業に該当する理由は、提供から短期間で消費されることが通常と考えられる場合であったり調理者から購入する人への直接販売の範囲内であったりするためと考えられます。
つまり、対面販売の範囲内と考えられることが大きい理由です。
営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に関するQ&A
Q:菓子やパンの製造・販売を行っています。購入してもらったお客様に施設内で飲料を提供する場合、飲食店営業許可は必要ですか?
A:いいえ、不要です。
Q:元々、各都道府県独自の条例で届出を行い営業していました。改正後の営業許可制度でも届出必要業種の扱いだったのですが、事前に都道府県で行っていた届出で、届出済みとすることはできますか?
A:いいえ、できません。
各都道府県の条例による届け出は経過措置扱いの対象範囲外です。そのため、改めて届出の申請が必要です。
Q:現行ビジネスが営業許可業種と届出業種いずれにも該当しています。許可業種のみを廃業し届出業種のみを継続する場合、どうすればいいですか?
A:それぞれ下記対応が必要です。
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許可業種 → 廃業届の提出
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届出業種 → 営業届の申請
申請のお手続きについては、おおみ行政書士事務所でもお手伝いできることがたくさんあります。そのほか「こういう場合はどうなの?」「うちはちょっと特殊で改正後の取り扱いがよくわからない…」といった方も、お気軽にご相談ください。