【名古屋でスナック】開業するときの注意点と許可申請の実務
- ohmiwanda
- 3 日前
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更新日:1 日前
名古屋でスナックを開業する場合に、保健所や警察署の営業許可が必要になります。
この記事では、スナックの開業に必要な許可や届出の種類、名古屋での実務上の注意点をわかりやすく解説します。
✅ 1. スナックとは?必要な許可の前提を確認
「スナック」と一口に言っても、その営業形態によって必要な許可が異なります。
形態 | 必要な許可 |
接待なし・24時まで営業 | 飲食店営業許可 |
接待あり・24時まで営業 | 飲食店営業許可+風俗営業許可 |
接待なし・24時以降も営業する | 飲食店営業許可+深夜における酒類提供飲食店営業開始届出 |
接待あり・24時以降も営業する | 条例などで認められている場合を除いて不可 |
ポイントは「接待の有無」と「営業時間」です。接待がある or 深夜(24時以降)営業する場合は、飲食店営業許可の他に許可や届出が必要です。
🏢 2. スナック開業に必要な主な許可・届出
① 飲食店営業許可(保健所)
所管:名古屋市の各区保健センター
主な要件:厨房設備、手洗い場、衛生管理など
期間のめやす:申請から約10日前後
② 風俗営業許可(警察署)
所管:店舗所在地の管轄警察署(生活安全課)
対象:接待を伴う営業を行う店舗(お酌・談笑・カラオケデュエット等)
期間のめやす:申請から約55日
③ 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(警察署)
対象:接待なしで24時以降営業する店舗
所要期間:届出から10日経過後に営業開始可
📌 3. 名古屋でスナック開業の注意点
◎ 用途地域による制限
名古屋市では、以下の用途地域では風俗営業・深夜酒類の営業ができません。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、田園住居地域
これら以外の用途地域でしたら営業許可の申請ができます。
逆に深夜1時まで営業が認められおり、保全対象施設の規制がない区域があります。
この区域では病院や学校、保育所といった保全対象施設が近くにないか確認するまでもなく風俗営業の申請が可能です。
また、深夜1時まで営業ができるけれど、保全対象施設が規制されている区域もあります。
これらの区域の確認は、愛知県警のホームページか専門家である行政書士に尋ねるようにしてください。
⚠️ 4. よくあるトラブルと回避策
トラブル例 | 対策 |
保全対象施設があり許可が下りない | 開業前に用途地域と保全対象施設を必ず確認 |
図面不備で何度も申請やり直し | 行政書士などの専門家に依頼 |
接待の有無が曖昧で摘発リスク | スタッフ教育と業態の明確化 |
📝 まとめ
スナック開業には、営業形態に応じた許可・届出が必要。
名古屋では用途地域の制限に要注意。
警察署への申請は時間と専門知識が必要なため、早めの準備と専門家の活用がおすすめです。
おおみ行政書士事務所では、名古屋市内でのスナック開業に多数の実績があり、用途地域の調査・図面作成・申請代行までトータルでサポートしています。
ご相談は初回無料です。
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