【名古屋でガールズバー】開業するときの注意点と許可申請の実務
- ohmiwanda
- 6月17日
- 読了時間: 3分
更新日:6月19日
名古屋でガールズバーを開業したいとお考えの方へ。
華やかな夜の世界の裏側では、厳格な法律と行政手続きが求められます。
ガールズバーは営業の仕方によっては「風俗営業1号営業」に該当し、許可なしに営業することはできません。
この記事では、名古屋でガールズバーを開業する際に必要な手続きの流れ、物件選定、警察とのやり取り、注意点について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。

💡 営業方法が「風俗営業1号」に該当するか否か?
ガールズバーは、営業方法がそれぞれのお店によって異なることがあるので、その営業が風営法における「接待行為」に該当するのかの判断が重要となります。
【判断のポイント】キャストやホステスのサービスが接待なのかどうか?
次のようなサービスは接待となります。無許可ではできません。
カラオケでデュエットする
カウンター越しで特定のお客と談笑する
次のようなサービスにとどめている場合は、風俗営業の許可は不要です。
注文に応じて水割りを作るがその場に留まらない
社交上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をする
不特定多数の客のカラオケに対して拍手をする
✅ 無許可での風俗営業は厳しい罰則を受けることになります。
📑 名古屋でガールズバーを開業するために必要な主な手続き
① 飲食店営業許可(保健所)
飲食店として営業するには必須。お酒を提供するだけでも許可が必要。
申請先:店舗所在地の名古屋市保健センター。
厨房や手洗い、衛生設備の基準を満たす必要あり。
申請手数料:16,000円
② 風俗営業許可(警察署)
接待を伴う営業を行うには風俗営業許可が必須
申請先:管轄の警察署(生活安全課)
審査期間:約55日(標準処理期間)
申請手数料:24,000円
たまに、風俗営業の許可を取れば保健所の飲食店営業許可も付いてくると思っている営業者様がいますが、保健所と警察署それぞれで許可を取らなければなりません。
🏢 物件選びの注意点:用途地域と距離制限に注意!
◎ 用途地域の制限
愛知県では、風俗営業が可能な用途地域が制限されています。
◎ 保全対象施設からの距離制限
営業所の近くに学校、病院、保育所などがあると許可が下りません。
用途制限・保全対象施設については、これをクリアしていなければどう頑張っても風俗営業の許可が受けられません。
物件の選定するときには、事前に専門家である行政書士に確認するなどくれぐれも慎重に行ってください。
🧭 開業までのスケジュール(標準的な流れ)
ステップ | 内容 | 期間の目安 |
① | 物件選定・用途地域・保全施設の確認 | |
② | 図面作成・書類準備 | 2~3週間 |
③ | 飲食店営業許可の申請 | 1週間 |
④ | 風俗営業許可の申請 | 申請から許可まで約55日 |
⑤ | 実地検査 | 半日 |
⑥ | 許可 |
❗ よくあるトラブルとその対策
トラブル事例 | 対策方法 |
営業所の近くに学校があった | 物件選定前に行政書士に調査依頼を |
図面を何度も修正・再提出 | 専門家による図面作成を依頼 |
設備が基準を満たしていない | 内装工事・設備の購入前に専門家に確認を |
👨💼 名古屋でのガールズバー開業は専門家のサポートが安心
風俗営業許可の取得には、法律・図面・地域要件の専門知識が必要不可欠です。
おおみ行政書士事務所では、名古屋市内のガールズバー開業をトータルサポートします。
用途地域・保全施設の確認、保健所の許可、図面作成、警察との事前相談対応までワンストップで対応いたします。
✅ まとめ
ガールズバーは営業方法によっては、風俗営業1号に該当し許可が必要。
物件選びは、用途地域・距離制限に注意。
申請から許可取得まで約55日。余裕を持ったスケジュールで準備を。
不許可リスクを避けるには、行政書士への依頼が安心確実。
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