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風俗営業許可が必要なケース・不要なケースとは? わかりやすく解説

更新日:2 日前

飲食業の中には、風営法の「風俗営業1号許可」が必要になるケースがあります。

キャバクラやホストクラブは当然ですが、スナックやガールズバー、コンセプトカフェなどを開業したい方にとっては、この許可が必要かどうかを正しく判断することが非常に重要です。


この記事では、風俗営業1号許可が必要なケース・不要なケースをわかりやすく解説し、実際に判断に迷うグレーゾーンについても触れます。



1. 風俗営業1号とは?


これは、風営法第2条第1項第1号に定義されており、主に次のような業態が該当します。


  • キャバクラ

  • ホストクラブ

  • スナック

  • クラブ(いわゆる高級クラブ)


つまり、接待を伴う飲食店が対象ですが、名称や看板で「キャバクラ」と名乗っているかどうかではなく、営業の実態として接待を行っているかどうかで判断しなければなりません。


2. 「接待」とは何を意味するのか?


接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう、と規定されています(解釈運用基準)

具体的には、次のような行為が「接待」に該当します。


  • 従業員がお客様の近くに座る

  • お酌をする

  • 一緒に談笑する

  • カラオケでデュエットする

  • カラオケで拍手する

  • お客様に過度に愛想を振りまく


重要なのは、客に対して歓楽的な雰囲気を提供しようとする行為全般が含まれることです。

また、異性によるものに限定されず、同性に対する接待もこれに該当します。


3. 1号許可が必要なケース


次のようなケースでは、風俗営業1号許可が必須です。


  • キャバクラでホステスが客席に座って接客する

  • ホストクラブでホストが席に着いて会話・お酌などを行う

  • スナックでママがカウンターを離れて客席に座る

  • 「カラオケラウンジ」などで同様の接待が行われている場合


このように、接待を伴う営業は許可なしでは違法となります。


4. 1号許可が不要なケース


一方、以下のような場合は原則として1号許可は不要です。


  • 居酒屋やバーなど、接待を一切行わない営業

  • セルフサービス形式の飲食店

  • 飲食店営業許可のみで運営されているカフェやバー


ただし、実際の営業実態によってはグレーとされるケースもあります


5. よくあるグレーゾーンと注意点


特に注意したいのが「ガールズバー」や「コンカフェ系」の店舗です。


ガールズバーの例:

  • カウンター越しで会話する → 場合によっては違法となる

    特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となることは接待にあたります(解釈運用基準)

    これはカウンター越しであるか隣に座るかは関係なく判断されます。


接待に当たらない例としては、社交儀礼上の挨拶を交わしたり、客観の世間話をしたりする行為は接待には当たりません。


コンカフェ(コンセプトカフェ)系:

  • メイド喫茶のような業態でも、接客の仕方によっては接待とみなされることがあります。

    特にメイド喫茶はその成り立ちから野放しにされてきた経緯があり、実態は接待を行っていても許可をとっていないことが多く、警察も最近になって取締に力を入れている業態でもあります。

  • チェキを撮ることや、お客のリクエストに応じて唄うようなことも接待に当たります。



それが違法か否かは、形式や名称ではなく営業の「実態」で判断されるのです。


6. 許可が不要でも注意すべきこと


風俗営業1号許可が不要でも、次の点には注意が必要です。


  • 飲食店営業許可(保健所の許可)は必須

  • 深夜0時以降にお酒を出す場合は「深夜における酒類提供飲食店営業の開始届出」が必要

  • 店舗の立地によっては営業そのものが制限される場合もある



無許可営業が発覚した場合、重い罰則が科せられます。


7. まとめ


風俗営業1号許可が必要かどうかは、表面上の業態だけでなく実際の営業内容で判断されます

判断に迷う場合は警察署に確認したり、行政書士などの専門家に事前相談するのが安全です。



 
 
 

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