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スナック・フィリピンパブなどで働くことができる外国人とは

更新日:5月3日

スナックやフィリピンパブなどのいわゆる社交飲食店では、日本国籍を持たない外国人は在留資格によって働くことができない場合があるので注意が必要です。

これは入管法に規定があるので、風営適正化の勉強をしていても見落としがちです。


 

これを遵守せずに働かせてしまうと罰則が課せられます。

【不法就労させたときの罰則】

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはこれの併科(入管法第73条の2)


しかも、これは「知らなかった」ことは理由にならない(同条第2項)とされていますので、営業者としては外国人を就業させるときは「在留カード」で十分に確認しなければならないところです。


 

では、就業させることができる在留資格ですが、次のとおりです。(入管法第19条第2項、施行規則第19条第5項第1号)

在留カードを見せてもらって、次の資格が記載されているときには就業させられます。

・永住者

・日本人の配偶者等

・永住者の配偶者等

・定住者


また、これら以外にも特別永住者も就業可能です。

上記の在留資格以外には認められていませんので、他の在留資格だった場合はきっぱりとお断りしましょう。


ちなみに、ここで風俗営業として就業が制限されている営業とは次のとおりです。(入管法施行規則第19条第5項第1号)

・接待飲食営業(1号営業) 例:キャバクラ、ガールズバー、スナック、フィリピンパブ、料亭など

・低照度飲食店(2号営業) 例:店内の照度を10ルクス以下で営む喫茶店など

・区画席飲食店(3号営業) 例:広さ5㎡以下の個室を設けて営む個室居酒屋、ネットカフェなど

・遊技場営業(4号営業) 例:麻雀店、パチンコ店

・遊技場営業(5号営業) 例:ゲームセンター等

・店舗型性風俗特殊営業

・特定遊興飲食店営業 ライブハウス、ナイトクラブ

・無店舗型性風俗特殊営業

・映像送信型性風俗特殊営業

・店舗型電話異性紹介営業

・無店舗型電話異性紹介営業


なお、ここに「深夜における酒類提供飲食店営業」は挙げられていませんので、接待を行わない深夜にお酒を提供するお店で働くことは可能です。




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行政書士 名古屋
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