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離婚協議書 作成のポイント

更新日:2022年7月20日



 離婚協議書って? 

・夫婦の中には図らずも離婚せざるを得ない関係になってしまうこともあります。

・離婚協議書とは、離婚の際に夫婦が話し合って決めた条件を書き表した書類を指します。

・離婚する当事者同士で作成し、書式に法的な決まりはありません(私文書)。



 必ず作成しなければいけないのか 

・離婚協議書は、必要に応じて作成するものなので、必ずしも作成する必要はありません。

・作成は義務ではないため、離婚協議書を作成せずに離婚する夫婦もいるでしょう。

・しかし、作成が義務ではないというものの、離婚協議書は必ず作成しておくべきともいえる書類です。



 なぜ離婚協議書を作成するのか 

・なぜなら、書面に残しておくことで、約束したはずのことを争うトラブルを避けることができるためです。

・書面に残っていない約束はあやふやになってしまい、特に養育費をいつまでいくら支払うのかといったような金銭に関わることがうやむやにされてしまう可能性があります。

・離婚する際に約束した条件を確かなものにするために、離婚協議書は作成されるのです。



 離婚協議書に何を書くのか 

離婚協議書に書くべき事項としては、次の通りです。

・親権者

・監護権者の指定

・子どもとの面会交流

・養育費

・慰謝料

・財産分与


 

 離婚公正証書とは? 

・離婚協議書を一歩進めて、公正証書として国のお墨付きを与えたものが離婚公正証書です。

・書式や作成方法が定められていて、公証役場で作成するものです(公文書)。

・公文書なので、トラブルになったときの証拠としてはかなり強力なものになります。



 公正証書にするメリットは 

・離婚協議書を公正証書にすると、約束を確実に守らせることができます。

養育費などの未払いがあった場合に、離婚公正証書(強制執行認諾条項付き)であれば、面倒な裁判手続きを経なくても強制執行で未払い金を回収することができるからです。


・特に、慰謝料を分割払いにしたときや、長期にわたり支払いが発生する養育費について約束しているときは、未払いが発生した場合に対処がしやすいことになります。




離婚の際に、金銭の約束をした場合には、最低限「離婚協議書」を作成しましょう。できれば「強制執行認諾条項付き公正証書」を作成することをお薦めします。

離婚協議書や離婚公正証書の作成は行政書士にお任せ下さい。

必要な記載事項や後々トラブルにならない記載方法について、助言指導、文案の提案をさせていただきます。




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行政書士 名古屋
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