top of page

内容証明について知りましょう

更新日:2022年6月19日


 内容証明とは        

内容証明とは、内容証明郵便と言って、日本郵便株式会社(郵便局)が行なっているサービスで、内容文書について証明するものです。


いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明してくれます。


なぜ証明してもらう必要があるのかというと、「誰が・いつ・誰に・どのような内容の文書」を送ったかという証拠にするためです。


内容証明を送ることで、受け取った相手は、「知らない」「受け取っていない」といった対抗手段が取れなくなります。

口頭で伝えただけでは、日付や内容は残りませんし、手紙も相手に届いているか明確ではありませんが、内容証明を送ることで、相手に「確かに伝えましたよ」という効果を得ることができます。




 内容証明の効果        

逆に言えば、ただそれだけのことでしかありません。


しかし、「いつもと異なる郵便物」を受け取った相手にはそれなりのプレッシャー(心理的効果)となります。

相手方に強い意志を伝えることができるのです。

訴訟を前提とした証拠のための手続きと捉えることもできます。


例えば、家賃の滞納について、賃料の請求を内容証明で送った場合、滞納している賃借人は身構えるでしょう。もしかすると滞納している何ヶ月分の家賃を支払ってくれるかもしれません。

また、会社で不当な待遇を受けたことに対して、内容証明で抗議文を送ることも、会社の受け止め方は重大なものとなるでしょう。




 内容証明を使った方がいい場面(個人) 

個人の方が内容証明を使った方がよいケースとして次のようなことが挙げられます。


・クーリングオフを行う場合

クーリングオフは、契約書の交付を受けた日から8日以内に書面で相手方に通知しなければなりません。(マルチ商法は20日以内)

行き違いを避けるために、内容証明で送った方が確実です。


・借金のトラブル

過払金の返還請求や、違法な取り立てに対する禁止請求は内容証明を利用すると効果的です。


・契約解除の申し入れ

商品の欠陥や債務不履行を理由に契約を解除して代金の返還を求める場合などです。


・会社•職場でのトラブル

残業代が就業規則に基づいて支払われていない場合や、未払い賃金がある場合など、その他不当な対応に対して改善を求めて、内容証明を利用します。




 内容証明を使った方がいい場面(法人・事業者) 

企業や事業者が内容証明を使った方がよいケースとして次のようなことが挙げられます。 


・賃貸借契約に関して

賃借人に対して、滞納家賃の請求や契約解除する場合など


・売った商品の代金を請求する

売った商品の代金が再三請求しても支払われない場合や、売買契約を解除する場合


・商品の引き渡しを要求する

売買契約をしたが、売主が期日までに商品を引き渡さない場合、引き渡しを求めて内容証明を送ります。





 補足            

内容証明は、将来のトラブルを防止するためだったり、既にトラブルとなっているときに利用されることが多いです。

それなりに効果的で相手にとっては心理的なプレッシャーとなります。

そのため、利用にあたっては、良好な関係だったものが内容証明を送ったことによって悪くなったり、相手をより硬化させ感情を害させる可能性があることを留意しておくことが必要です。


内容証明には一定の様式の制約はありますが、その内容は決まりがありませんので、難しく考える必要はありません。

一方で、効果的で法的に意義があるものを作成したい場合には、専門家に相談されるとよいでしょう。


受付時間 10:00〜20:00

月〜土曜日(日・祝日休み)

出張対応もいたします​

営業許可申請、遺言・相続、文書の作成等お任せください。

初回相談は無料です。

まずはお電話またはメールで、ご連絡ください。

行政書士 名古屋
bottom of page