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遺言を残すメリットは

更新日:2022年6月19日


 遺言がない場合               

遺言がない場合、民法で定められた法定相続人が決められた相続分で財産を取得することになります。また、分割の方法を巡って遺産分割協議を行います。


ここで、誰が、どの財産を、どれくらい相続するか、を話し合いますが、モメない保証はありません。


 遺言書を作成することで得られるメリットとは 

遺言は、遺言書という紙を残すことが目的ではありません。

遺言書を残す目的は、死後に自身の意思を速やかに実現することです。


遺言は遺言者の意思を実現し、相続争いを防ぐことができます。

遺言書を作成することで、死後の円満な相続の保証を得ることができるのです。


例えば・・・


・実質的に公平な配分で相続させたい

・後継者に同族会社を継がせたい

・同居している子どもに家を継がせたい

・介護をしてくれている子どもに財産を多く残したい

・子どもたちが遺産分割で争うことを防止するために予め分割方法を決めておきたい

・相続人ではない人に遺産を残したい(孫、内縁の妻など)

・遺産を寄付して地域に役立てたい



 遺言を残すには、「遺言能力」が必要     

遺言を残すには、ご本人が「遺言能力」を有していなければなりません。

遺言能力とは、わかりやすく言うと、遺言をするために必要な知的能力や事柄の理解力、判断力がある状態です。


病気や高齢のときに残した遺言が無効だとして争いの元になるのは、こういった遺言能力に疑いがあるとして、相続人が指摘したりするためです。

そのため、心身の状態が悪くなってから遺言を検討するのではなく、お元気なうちから遺言を残しておくべきです。

■ 遺言は、公正証書で残す方法と、自分で手書きして残す方法(自筆証書遺言)があります。 ■ 公正証書遺言は、証人2名が必要で、公証役場で申述等することによって行いますので、少しハードルが高いですが、自筆証書遺言は簡便で安価に行うことができます。

■ 自筆証書遺言は、遺言書保管所を利用することで偽造・紛失の心配もなくなります。 ■ 当事務所では、遺言の作成の助言、文案の作成、財産・推定相続人の調査をいたしますので、関心のある方は是非ご連絡ください。




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行政書士 名古屋
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