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遺言でできること

更新日:2022年5月23日

遺言書に書くことができる事項は法律で決められています。

それ以外の事項を遺言書に書いても法的効果はありません。


例えば、葬儀の方法や臓器提供についての希望は、遺言書に記載しても強制力はありません。


遺言できる事項は次のとおりです。

法定相続

推定相続人の排除

推定相続人の排除の取り消し

相続分の指定

遺産分割の指定または禁止

遺産分割の際の担保責任に関する別段の定め


財産処分

包括遺贈、特定遺贈

以下の事項についての別段の定め

・受遺者の相続人による遺贈の承認・放棄

・遺言の効力発生前の受遺者の死亡

・受遺者の果実取得権

・遺贈の無効または失効の場合における目的財産の帰属

・相続財産に属しない権利の遺贈における遺贈義務者の責任

・受遺者の負担付遺贈の放棄

・負担付遺贈の受遺者の免責

遺言の執行・撤回

遺言執行者の指定

以下の事項についての別段の定め

・特定財産に関する遺言の執行

・遺言施行者の復任権

・共同遺言執行者

・遺言執行者の報酬

遺言の撤回

遺留分

目的物の価額による遺贈・贈与の負担に関する別段の定め

家族関係

遺言認知

未成年後見人の指定

未成年後見監督人の指定

法文の定めはないが遺言によってできると解釈されている事項

祭祀主催者の指定

特別受益の持戻しの免除

民法以外の法律で定められている事項

一般財団法人設立

信託の設定

保険金受取人の変更

★付言事項

遺言書には上記の事項以外に、「付言」として書き添えることができます。

付言には法的効果はありませんが、家族への感謝の言葉や遺言を残した主旨を書いたりします。



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行政書士 名古屋
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