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相続税について調べてみた

更新日:2022年3月10日

ある程度不動産や貯金がある場合、相続税が気になるものです。そこで相続税について少しだけ調べてみました。


【相続税の実態】

国税庁によると、令和2年分の相続税の申告状況は次のとおり

 ・被相続人数(死亡者数) 1,372,755人

 ・相続税の申告書の提出に係る被相続人数 120,372人

 ・相続税の納税者である相続人数 264,455人

 ・税額 20,915億円

 ・被相続1人当たりの税額 1,737万円


これによると、相続税が課される対象となるのは、全体のわずか8.76%ということになる。


では、どれくらい財産があれば相続税がかかってくるのか・・・


【課税遺産総額】

 ➡︎ 基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人数)

  なので、これを超えた額が課税遺産総額とされる。

  この範囲に収まっている場合は、相続税の申告は不要。

  ただし、遺産総額を正確に把握するのは容易ではないので、専門家に判断を仰ぐことも場合によっては必要。


※注意

相続放棄した人・・・相続税においては、相続放棄がなかったものとして法定相続人数に含まれる。(民法上では初めから相続人とならなかったものとみなされる。)


養子・・・相続税においては、被相続人に実子がいる場合、養子1人を法定相続人に含める。実子がいない場合は、養子2人までを法定相続人に含める。(民法では、人数に関わらず法定相続人となる。)




では、相続税が課税される場合・・・


【相続税が課税される財産】 ※民法で相続財産とされる範囲とは異なるので注意。

 ・相続・遺贈により取得した財産

 ・みなし相続財産(死亡保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利)

 ・相続時精算課税適用財産

 ・被相続人からの3年以内の贈与財産


死亡保険金:民法上、被保険者自身が受取人の場合は相続財産となるが、相続人の中の特定の者が受取人と指定されている場合または「相続人」と指定されている場合は相続財産とはならない(相続人固有の財産)。

一方、相続税においては、保険料を誰が負担していたか、誰が受取人か、によって扱いが異なる。

・被相続人が保険料を負担 ➡︎ 受取人に相続税が課税される

・受取人が保険料を負担  ➡︎ 受取人の一時所得として所得税の対象になる

・被相続人受取人以外の者が保険料を負担 ➡︎ 贈与を受けたとされ、贈与税の対象となる


死亡退職金:民法上、死亡退職金の受給権は相続財産に属さず、受給権者の固有の権利とされている。

一方、相続税においては、みなし相続財産として課税対象とされる。そして、予め定められている受取人以外の者が取得すると、贈与が行われたものとして贈与税が課される。


【課税価格からマイナスされる財産】

 ・非課税財産(墓地、墓石、死亡保険金の非課税限度額、死亡退職金の非課税限度額など)

 ・債務、葬式費用


【生前贈与は課税されることがある】

 相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けている場合は相続税の課税価格に加算される。(生前贈与加算)

 ※これは贈与税が課されていたか否かに関わらず加算対象となるので要注意(ただし、相続税額から贈与税額は控除されるので二重課税になることはない)



実際に相続税がいくらになるのか、計算手順があるのですが結構複雑で、安易に計算しようとすると間違えてしまいそうです。

例えば、相続した額は同じであっても、遺産の総額が違えば相続税の負担額は大きく違ってくるのです。

自分で判断せず、税理士に相談する等した方がよいでしょう。





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