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飲食店における接待行為とは

風俗営業の許可が必要とされる「接待行為」について解説します。


「この程度ならいいだろう」と、曖昧な理解のもとで、風俗営業許可を受けずに営業されている営業者の方がいらっしゃるかもしれませんが、違反によるペナルティを考えると決して甘く考えてはいけません。

ここでしっかり理解して、必要であれば風俗営業許可を取得しましょう。


 

「接待」とは

風営適正化法において接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。(風営適正化法第2条第3項)


さらに、警視庁の解釈運用基準にはこうあります。

「この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。」(解釈運用基準第4-1)


具体的には解釈運用基準第4-3にあります。


・談笑・お酌等

特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。

これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。


・ショー等

特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。

これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。


・歌唱等

特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。

これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。


・ダンス

特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。

ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。


・遊戯等

特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。

これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。


・その他

客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。

ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。

また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。

これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。


 

罰則

許可を受けずに、法に規定されている「接待」を行った場合には、無許可営業となり、罰則が科せられます。


「2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金、又はこれを併科する」(風営適正化法第49条第1号)




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