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深夜酒類提供飲食店営業の届出と風俗営業の違いとは?|名古屋の行政書士が解説

更新日:3 日前

バーや居酒屋、ダイニングなどを夜遅くまで営業したいと考えている方からよくいただくご質問のひとつが、


「深夜酒類提供飲食店の届出って必要なの?風俗営業許可とはどう違うの?」

というものです。


この記事では、深夜酒類提供飲食店営業の届出と風俗営業の違いを分かりやすく解説し、失敗しない店舗営業のためのポイントをご紹介します。




深夜酒類提供飲食店営業とは?


「深夜酒類提供飲食店」とは、次のような営業をする飲食店を指します。


  • 午前0時以降も営業する

  • 主にお酒を提供している

  • 接待行為をしない


このような営業を行う場合、営業開始前に「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を警察署に届出する必要があります。

許可ではなく「届出」ですので、書類が受理されれば10日後から深夜時間の営業ができるようになります。


※深夜とは、0時〜6時をいいます



風俗営業とは?


一方、「風俗営業」とは、風営法で定められた特定の営業形態で、以下のような業種が該当します。


  • キャバクラ、スナック、ホストクラブ(いわゆる接待を伴う営業)

  • パチンコ店

  • ゲームセンター


これらの営業を行うには、管轄の警察署を通じて「風俗営業許可」を取得しなければなりません。

審査期間は55日とされています。



深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業の違い【比較表】


項目

深夜酒類提供飲食店営業

風俗営業(1号)

制度

届出制

許可制(審査あり)

業種の例

バー、ダイニング、居酒屋

キャバクラ、スナック、ホストクラブ

営業時間

午前0時以降も営業できる

原則、午前0時まで(地域によって異なる)

接待の有無

接待不可

接待可

実地検査

なし

あり

図面等の提出

必要

必要



よくある誤解:「ウチの店はただのバーだから大丈夫」は危険


見た目がバーでも、スタッフが客の近くに座ってお酌や会話をすれば「接待行為」とみなされます。営業の実態で判断されるからです。

その場合、無許可営業として罰則の対象になるリスクがあります。



適切な営業形態に応じた手続きを!


深夜まで営業するお店で「接待」を一切行わなければ「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」を届出ればよいです。

「接待」を行う予定があるなら、風俗営業許可を取得する必要があります。



おおみ行政書士事務所では、どちらの手続きにも対応します


当事務所では、名古屋市・愛知県内を中心に風俗営業許可深夜酒類提供飲食店営業の届出のサポートを多数行っております。


✅ 警察への申請・届出書類一式の作成

✅ 図面の作成サポート

✅ 物件選び・内装工事の事前相談

✅ 営業形態に合わせた法的アドバイス


相談は無料ですので、開業前の不安は何でもご相談ください!



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