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遺言を撤回、変更、訂正したい

更新日:2022年6月19日


 遺言は自由に撤回できる 

遺言の撤回は自由にすることができます。

例えば、自筆証書遺言の場合、それを破棄しさえすれば、撤回したとみなされます。


【破棄する以外の撤回の方法】

・前の遺言が後の遺言と抵触する場合は、抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなします。

・遺言者が、生前に遺言の内容と抵触する処分をしたような場合は、遺言の抵触する部分を撤回したものとみなされます。

・遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときは、その破棄した目的物についての部分は撤回したものとみなされます。


【公正証書遺言の場合】

公正証書遺言の場合は、遺言者の手元にある正本を破棄しても、原本は公証役場に残っていますので、(見解は分かれていますが)遺言を撤回したものとはみなされません。




 訂正の方法は厳格に決められている 

誤った記載を見つけたときのように、作成した遺言書を訂正するには、法定の訂正方法に従って行わなければ訂正の効力がありません。

次の①〜④を満たさなければなりませんが、専門家に相談するか、改めて作成しなおした方が確実です。


①遺言者自身が訂正すること

②変更の場所を指示して訂正した旨を付記する

③付記部分に署名する

④訂正の場所に印を押す



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行政書士 名古屋
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