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行方不明の相続人がいる、認知症の相続人がいる場合の遺産分割

更新日:2022年5月20日

行方不明の相続人、認知症の相続人がいる場合は、いずれも特別な手続きが必要になります。


行方がわからない相続人


住所が不明、家を出て戻らない家族がいるような場合で、遺産分割協議ができないときは、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てます。(申立てができるのは、利害関係人・・・不在者の配偶者,相続人にあたる者,債権者など)


家庭裁判所の「権限外行為許可」という手続で許可を得て、不在者財産管理人と遺産分割協議を行います。



判断能力が失われている相続人


認知症や精神疾患で判断能力が失われている相続人は、遺産分割の際に有効な意思表示をすることができません。

その場合は、成年後見人を選任してもらい、成年後見人と遺産分割協議します。

成年後見人の選任は、家庭裁判所に申立てることによって行います。(申立てができるのは、本人,配偶者,4親等内の親族です)


なお成年後見人は、本人保護のため一度選任されると相続手続きが完了しても終わりません。


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行政書士 名古屋
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