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「たいした財産がない」「モメることはない」【遺言】

更新日:2022年6月19日


「たいした財産がない」        

遺言の話題のときによく耳にするのが、「たいした財産がないから」という言葉です。

ほとんどは謙遜から言われるのですが、実際に財産の評価を行うと、数千万円以上の財産になるケースが多いです。

そして、相続紛争は、遺産の額とは関係なく起こるものです。



 相続紛争は遺産の額はと関係なく起こる  

相続の場面では、相続人同士の感情や生活状況が大きく影響しますので、相続紛争になるか否かは、遺産の額が大きいか小さいかはあまり関係ないものです。



 遺言をお薦めするケース         

次のような場合は、相続が開始するとモメることが多いため、あらかじめ遺言書を残しておくことをお薦めします。


・子どもがいない夫婦

夫婦に子どもがいない場合は、配偶者が全ての財産を相続すると思われている方が多いですが、被相続人に兄弟姉妹がいると話がややこしくなってきます。


・内縁の夫婦

内縁関係の場合、法的には相手に相続権がありません。

そのため、亡くなったパートナーに相続人がいる場合には、なにも財産を残すことができなくなります。


・被相続人が再婚しており、前妻の子と後妻が相続する場合

ふたりの仲が良ければいいのですが、概して不仲であるパターンが見受けられます。 


・認知した愛人の子や父母のどちらかが異なる兄弟姉妹(半血兄弟姉妹と言います)がいる場合

愛人の子の場合は、感情的なもつれが、半血兄弟姉妹の場合は感情的なもつれと相続分が異なるので、紛争の原因になる可能性があります。


・養子縁組をしている

実子がいるうえに養子縁組をしている場合は、実子と養子との間で紛争になる可能性があります。


・音信不通の相続人がいる

連絡がつかない相続人がある場合は、遺産分割協議が行えないので、円滑な相続手続きのために、あらかじめ遺言を残しておくことをお薦めします。


・既に家族同士仲が良くない


・相続人の内の1人だけが介護してくれているような場合

介護などの貢献は「寄与分」と認められ、その貢献を相続に反映させることができますが、遺産分割協議ではモメる原因となり得ます。


​遺言は、公正証書で残す方法と、自分で手書きして残す方法があります。 公正証書遺言は、証人2名が必要で、公証役場で申述等することによって行いますので、少しハードルが高いですが、自筆証書遺言は簡便で安価に行うことができます。自筆証書遺言は、遺言書保管所を利用することで偽造・紛失の心配もなくなります。 当事務所では、遺言の作成の助言、文案の作成、財産・推定相続人の調査をいたしますので、関心のある方は是非ご連絡ください。


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行政書士 名古屋
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