性別変更した女性と凍結精子で生まれた子との親子関係認められず
更新日:2022年3月10日
2月28日、男性から性別を変えたトランスジェンダーの女性と、自身の凍結精子を使って生まれた子どもとの間に「親子関係」が争われた訴訟の判決が東京家裁でありました。裁判長は「法律上の親子関係を認めるのは現行の法制度と整合しない」と述べ、親子関係を認めずに請求を棄却しました。
法律では同性カップルの婚姻は認められておらず、女性と子どもは血縁関係がありながら法律上の親子関係がなく、子どもを産んだパートナーのみ法的な親子関係がある状態でした。 裁判では、原告の子ども2人が被告の女性に対し親子の認知を求め、女性も親であることに合意していました。判決が訴えを認めれば同性同士の親が誕生することになるので、司法判断が注目されていました。 訴状によると、女性の凍結精子を使い、事実婚状態のパートナーの女性が2018年に長女を出産、女性はその後、性同一性障害特例法に基づき性別を男性から女性に変更し、20年には再び凍結精子を使って次女も生まれました。民法は、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について「父または母が認知できる」と定めており、女性は性別変更後、自身を子どもの父とする認知届を自治体側に提出しましたが、「認知は無効」として受理されていません。
Comments