風俗営業許可・深夜酒類のことなら、栄から徒歩10分、新栄から徒歩5分のおおみ行政書士事務所にお任せください。
名古屋の栄から徒歩10分、新栄から5分
受付時間:10:00 〜 20:00

【風俗営業の許可申請に必要となる書類について】
風俗営業許可申請に関して、提出が必要な書類を解説します。
【申請するために提出が必要な書類】
申請に必要な書類は次のとおりとなります。
警察のホームページではここまで書かれていませんが、実際にはこれだけの書類を準備する必要があります。
また、都道府県によっては必要とされない書類や、これ以外にも提出を求められる書類がある場合がありますので、事前に確認しておく必要があるでしょう。
申請者が作成しなければならない書類
・許可申請書
・営業の方法
・営業所の周辺図
・建物のフロア図
・平面図
・設備詳細図
・求積図、求積表
・照明設備図
・照明設備詳細図
・音響設備図
・音響設備詳細図
・防音設備図
用意しなければならない書類
・申請者と管理者の、住民票
・申請者と管理者の、人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
・申請者と管理者の、市区町村長の発行する身分証明書
・管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
・管理者の写真 2葉
・賃貸借契約書の写し
・使用承諾書
・営業許可証の写し
・メニュー表の写し
・法人であれば会社の登記事項証明書、定款の写し、役員全員の住民票・誓約書・身分証明書
【各書類の解説】
・許可申請書
風俗営業の許可申請書です。
適当に書くと所轄警察署で一発でダメ出しされます。
住民票や登記事項証明書、賃貸借契約書記載のとおり一字一句違わず記載しましょう。
例えば、一丁目なのか1丁目か 12番地3なのか12番地の3なのか、細かいですがしっかり確認しましょう。
・営業の方法
お店の営業について書きます。
18歳未満の出入りや食事の提供、お酒の提供の仕方などを記載します。
・営業所の周辺図
営業所がどこに所在するのか地図で示します。
ゼンリン地図を利用して作成します。
ゼンリン地図を使用するには、複製許諾付きのものでなければなりません。
・建物のフロア図
建物のどこに営業所があるのか示します。
ビルの場合、1階の入口から営業所がある階の図を作成します。
・平面図
営業所の平面図です。
手書きでもいいのですが、一般的にはCADを使用して作成します。
・設備詳細図
テーブルや椅子、ベンチシート、カウンターなどの設備の寸法などを記載します。
・求積図、求積表
営業所の面積を計算するための図面と表です。
客室とその他の面積を算出します。
・照明設備図
照明の位置を記載した図面です。
・照明設備詳細図
照明の仕様などを記載したものになります。
・音響設備図
カラオケ機材やTVなどの設備を記載した図面です。
・音響設備詳細図
カラオケ機材やTVなどの仕様を記載ものになります。
・防音設備図
建物の防音構造を示した図です。
・住民票
市区町村発行の住民票です。本籍記載のものでなければなりません。
・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
風営適正化法には、風俗営業の許可が受けられない人が規定されていますが、その規定に該当しないことを誓約する書面です。
・市区町村長の発行する身分証明書
破産者・被後見人ではないことを証明する書類で、市区町村で発行してもらえます。
・誠実に業務を行う旨の誓約書
誠実に業務を行うことを誓約する書類で、お店の管理者が署名します。
・賃貸借契約書の写し
建物が自己所有でなければ賃貸借契約書の写しを添付します。
・使用承諾書
建物が自己所有でない場合、建物の所有者の承諾が得られていることを疎明する書面が必要です。
・営業許可証の写し
保健所へ申請中でも受け付けてもらえます。
・メニュー表の写し
営業所で使用するメニュー表をコピーして添付します。
内税表記でなければなりません。
【図面ってどうやって作るの?】
申請書類の大半を占める図面ですが、これらの作成の仕方について解説します。
・建物のフロア図(建物概要書)
