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風営法 許可

◆ ラウンジやガールズバーの風俗営業の許可ならお任せください

風俗営業の許可

風営許可申請の料金

【料 金】(税込)

風俗営業許可申請​

・30㎡前後のお店    99,000円

・50㎡前後のお店  165,000円

・100㎡前後のお店  330,000円

​※ 都道府県へ納付する手数料が別途必要です。

【風俗営業許可の取得はたいへん!】

風俗営業許可を取得しようとお店のオーナー様みずからが書類を作成して自分で公安委員会に申請するのは非常にハードルが高いです。

警察に問合わせても「申請するなら行政書士を通してください」と門前払いされるケースもあるようです。

申請書類として求められている書類が、一般の方が作成できる類のものでないので、専門家である行政書士に依頼した方が迅速で確実です。

当事務所では、申請書・図面の作成から警察署への申請・実査の立会いまで、許可が取得できるまでサポートいたします。

​専門家である行政書士が対応しますので、安心してご依頼いただくことができます。

相談無料

ラウンジやガールズバーの営業について

ラウンジやガールズバー等の接待(例:同席したり、カラオケを一緒に歌う)を伴う営業は、「風営適正化法」の適用を受ける営業区分となるので、飲食の営業許可に加えて、警察へ風俗営業許可の申請が必要です。

当事務所にて、一連の申請を承ります。

風営法許可

【許可の要件】 物件を選ぶときに注意しなければならないポイント

▶︎保全対象施設(学校や病院)の近くでは許可を受けられません。

同じビルにもラウンジがあるとか、物件の従前が同じようなお店だったとしても、新たに範囲内に保全対象施設ができた場合は、新規での許可は得られません。

物件を選定する際には、十分注意してください。

​▶︎愛知県の風俗営業許可申請の標準処理期間は55日です。許可が下りるまで時間がかかりますので、計画的に準備を進めましょう。

​接待行為を伴うキャバクラやホストクラブなどの社交飲食店、麻雀店、ゲームセンターを営業するためには、公安委員会の風俗営業許可を得なければなりません。

【接待行為とは】

風営適正化法では、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいうと定義されています。

具体的には、

・特定少数の客の近くに座って会話・お酌する

・特定少数の客にその客室でショーや演奏を見せる

・特定少数の客の近くに座ってカラオケを勧めたりデュエットや手拍子で盛り上げる行為

・特定の客とダンスする

・特定少数の客と遊戯・ゲーム・競技を行う

​・客と身体を密着させたり手を握る行為

お店の名称に関わらず、上記のような行為があれば「接待行為」とみなされ、風俗営業許可がなければ罰則を受けます。

【お店の場所選びも重要】

地域によっては風俗営業が禁止・制限されている場合があります。

また、学校や病院・有床診療所などが近くにある場合にも許可されません。

賃貸借契約をして内装工事も終えてスタッフも集め、あとは風俗営業許可を取るだけ・・・といったところで、申請したら営業ができない地域だったでは多額の損害を被ることになってしまいます。

​お店を選定する際には、あらかじめ、専門家に相談することをお勧めします。

相談無料

[ 事務所名 ] おおみ行政書士事務所
[ 代表 ] 大参保之助
[ 住所 ] 〒460-0005 愛知県名古屋市中区東桜2丁目22番18号  日興ビルヂング
[ 電話番号 ] 052-938-6030
[ 受付時間 ] 10:00~20:00
[ 定休日 ] 日曜日

[ アクセス ] 地下鉄新栄町駅から徒歩5分、栄駅から徒歩10分、高丘駅から徒歩8分
[ 概要 ] 名古屋市の行政書士。初回相談は無料です。飲食店営業許可申請、相続、遺言書の作成、契約書・内容証明・誓約書の作成、その他官公署への許認可申請をお請けします。相続のご相談や営業許可の申請は、おおみ行政書士事務所へご用命ください。
[ URL ] https://www.ohmi-office.com/

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