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風俗営業許可・深夜酒類のことなら、栄から徒歩10分、新栄から徒歩5分のおおみ行政書士事務所にお任せください。
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【名古屋・愛知】スナックやキャバクラなどの風俗営業許可ならお任せください
料金表 風俗営業許可の申請
多くのオーナー様にご利用いただきやすい料金設定となっています。
【料 金】(税込)
風俗営業許可申請
・30㎡(10坪)前後のお店 110,000円
・50㎡(15坪)前後のお店 176,000円
・100 ㎡(30坪)前後のお店 280,000円
※ 都道府県へ納付する手数料が別途必要です。(愛知県の場合、24,000円)
変更届(設備の軽微な変更)
・旧図面がある場合 33,000円〜
・旧図面が無い場合 別途お見積り
変更承認申請
・旧図面がある場合 55,000円〜
・旧図面が無い場合 別途お見積り
【風俗営業許可の取得はたいへん!】
風俗営業許可を取得しようとお店のオーナー様みずからが書類を作成して自分で公安委員会に申請するのは非常にハードルが高いです。
自分で申請しようとして、3〜4回警察署に申請書を出し直すケースもあるようです。
申請書類として求められている書類が、一般の方が作成できる類のものでないので、専門家である行政書士に依頼した方が迅速で確実です。
当事務所では、申請書・図面の作成から警察署への申請・実査の立会いまで、許可が取得できるまでサポートいたします。
経験豊富な専門家である行政書士が対応しますので、安心してご依頼いただくことができます。
スナック・キャバクラ・コンカフェ・ガールズバーの営業について
スナックやガールズバー等の接待(例:同席したり、カラオケを一緒に歌う)を伴う営業は、「風営適正化法」の適用を受ける営業区分となるので、飲食の営業許可に加えて、警察へ風俗営業許可の申請が必要です。
当事務所では一連の手続きを承ります。