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風営法許可

風営法の許可申請をするにあたって注意しておきたいこと

風俗営業の許可を得るためには、許可要件を満たしていなければなりません。

許可要件とはすなわち、人的欠格事由、営業所の設備基準、禁止地域、保全対象施設、管理者の5つです。

​ここでは、風俗営業許可を得るための5つの許可要件について解説します。

【人的欠格事由】申請者について問われる
人的欠格事由

申請者となる人が次のいずれかに該当する場合許可が得られません。

1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
2.1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
4.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5.精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
6.風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
7.法定代理人が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき
8.法人の役員が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき

【営業所の設備基準】設備は適合しているか
1m以上のカウンター

客室内に見通しを妨げるもの(高さが1m以上のもの)は置くことができません。例えば、椅子や仕切りなどですが、カウンターも原則1m以上のものは認められません。

​また店内の照明に調光機能(スライダックス)がついている場合には、スイッチを取り替えるか、一定以下にならないような物理的な施工が必要となります。

【禁止地域】風俗営業ができない地域がある
都市計画図
都市計画図

風俗営業は、どこでもできるというわけではなく、営業できない場所というものがあります。

お店をこれから探そうという場合や今営業しているお店で深夜営業を始めようとするときには気をつけなければなりません。

愛知県の場合は、風営適正化法施行条例で次の地域が定められています。

都市計画法で定める第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、田園住居地域

【保全対象施設】一定の距離に所定の施設があると営業できない
保全施設とは

学校や病院などの施設が一定の距離にある場合は、風俗営業をすることができません。(都道府県の条例により定められています)

賃貸借契約を締結してから風俗営業ができないということにならないよう予め確認しておかなければなりません。

また、従前のお店が風俗営業を行なっていた場合であっても、新たに病院が近くにできていたというときには、風俗営業ができない可能性があるので要注意です。

愛知県の場合は、大学以外の学校、幼保連携型認定こども園、保育所、病院、有床診療所が該当します。

【管理者】お店の責任者にも欠格事由がある
風営法の管理者とは

風俗営業を行う営業所は管理者を置かなければなりません。

この管理者についても申請者と同様に欠格事由があります。

​また、管理者は各営業所毎に必要ですので、他の風俗営業店と掛け持ちはできません。

当事務所では、ご依頼いただく前でも無料でこれらの要件・設備の事前チェックをさせていただいています。

​風俗営業をお考えのオーナー様は、ぜひご利用ください。

風俗営業の許可ならお任せください

接待行為を伴うサービスを提供して営業する場合は、都道府県の公安委員会の許可が必要です。

この許可申請に必要な書類は、専門家である行政書士でなければ作成することが難しいものです。

当事務所は、書類作成から所轄警察署との打ち合わせまで一連の手続きをオーナー様に代わって行います。

国家資格を持った行政書士が責任を持って最後まで対応しますので安心してお任せいただけます。

・​当事務所がお引き受けした場合

③ 申請書類を作成

等事務所へご依頼いただければ、以下の通り、お店の構造・面積の調査から所轄警察署への申請、浄化協会の実査まですべてお任せいただけます。お店が営業ができるようになるまで最後まで責任を持って対応させていただきます。

④ 図面一式を作成

⑤ 所轄警察署への相談・打合せ

⑥ 所轄警察署への申請

許可の取得

⑦ 浄化協会の実査に立会い

① 用途地域、保全施設の調査

​② 営業所の構造、設備、床面積の調査

​営業の許可が得られるまでの一連の手続きをおまかせいただけます。

【当事務所へご依頼いただく3つのメリット】
Ⅰ.確実

風俗営業許可に関して経験豊富な行政書士が対応しますので、確実に深夜営業が始められます。

Ⅱ.迅速

書類と図面は最善を尽くして作成しますので、営業が最短日数で可能になります。

Ⅲ.適正料金

多くのオーナー様にご利用いただけるよう、料金はリーズナブルな設定です。

【料 金】(税込)

風俗営業許可申請

​・30㎡(10坪)前後のお店    110,000円

​・50㎡(15坪)前後のお店    176,000円

​・100㎡(30坪)前後のお店  341,000円

​※都道府県へ収める手数料が別途必要です。(愛知県の場合、24,000円)

相談無料

[ 事務所名 ] おおみ行政書士事務所
[ 代表 ] 大参保之助
[ 住所 ] 〒460-0005 愛知県名古屋市中区東桜2丁目22番18号  日興ビルヂング
[ 電話番号 ] 052-938-6030
[ 受付時間 ] 10:00~20:00
[ 定休日 ] 日曜日

[ アクセス ] 地下鉄新栄町駅から徒歩5分、栄駅から徒歩10分、高丘駅から徒歩8分
[ 概要 ] 名古屋市の行政書士。深夜における酒類提供の届出、風俗営業許可の申請、その他内容証明、誓約書の作成、官公署への許認可申請をお請けします。おおみ行政書士事務所へご依頼ください。
[ URL ] https://www.ohmi-office.com/

おおみ行政書士事務所

行政書士 大参保之助

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