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相続手続き

​✔︎ 身近な街の専門家としてあなたに寄り添います!

相続の手続きは当事務所にお任せください

✔︎ 相続に関する専門知識を有する国家資格者が対応します!

✔︎ 面倒な凍結された口座の払戻し解約手続きまで完結させます!

相続が開始されると、当事者の方は、まず「何をすればいいのか分からない」状態になると思います。

そうこうしているうちに銀行口座が凍結されて預金が引き出せなくなったり、思わぬ相続人が登場したり・・・

相続が開始したらまず専門家にご相談ください。

​当事務所では親身に対応いたします。

行政書士 名古屋

☆ 当事務所に相続手続きを依頼するメリット ☆

高齢化社会で、多くの方にご利用いただきやすい料金設定です。

✔︎ 街の身近な専門家 

銀行や信託銀行などでも遺言・相続の相談は行われていますが、主に資産家が対象でビジネスライクです。当事務所は街の身近な専門家として依頼者に寄り添い、親身に対応します。あなたの相談役として、相続完了後もオフターフォローをお任せください。

✔︎ 凍結された銀行口座の払戻しまで完結させます 

相続人の方が困っていることのひとつに、凍結された銀行口座の払戻し・解約手続きが挙げられます。

​当事務所は、銀行の手続きまでしっかり対応し、相続手続きを完結させます。

✔︎ 相続税の相談、相続登記も対応いたします 

税理士及び司法書士とも連携していますので、相続税の相談、不動産の相続登記にも当事務所がワンストップで対応いたします。

✔︎ リーズナブルな価格設定 

相続手続の流れ

相続が開始したことによる遺産の分割について、遺産分割協議書の作成、銀行の手続き、その他ご相談を承ります。​

▶︎遺産分割の流れ

当事務所がご依頼いただいたときのおおまかな流れは次の通りです。

遺産分割 面談

状況を詳しく伺い、手続きに要する期間や見積り、

今後の手続きについてご説明させていただきます

①面談

相続人の範囲と相続財産の評価・確定のための調査を行います

​この過程で思わぬ相続人や財産が見つかることがあります

②基礎調査

基礎調査

③遺産分割協議

相続人同士でだれがどの財産をどれだけ取得するのかを話し合い、それを書面(遺産分割協議書)にします

遺産分割協議

④銀行の手続き 登記

凍結された銀行口座の名義変更・解約を行います

不動産があれば相続の登記を行います(提携司法書士が手続き)

銀行手続き

⑤相続完了 

相続手続

当事務所の料金(一例)

相続人が3人以下、相続財産の価額が4000万円以下のケース​

・遺産分割協議の成立まで

 86,900円(税込)

・遺産分割協議の成立、銀行手続き完了まで

185,900円(税込)

相続人、相続財産の価額により変わります。

​すぐにお見積りしますので、お問合せください。

▶︎相続の種類

相続について、相続人は3種類の選択ができます。「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つです。

相続しない意思表示で、初めから相続人ではなかったものとみなされます。

多額の借金があるような場合はこれを選択します。

・単純承認

包括的に権利義務を承継します。借金があればそれも相続します。

・限定承認

・相続放棄

相続した財産の範囲で債務があればその責任を負います。

▶︎相続のスケジュール

手続きの期限

相続が開始した時の主なスケジュールです。期限があるものがありますので、滞りなく実行しましょう。

初回相談無料

相続人や家族が揉めている等、相続を巡って紛争状態にある場合は、行政書士法により、紛争に介入することができません。状況によってはご依頼を受けかねることがありますので、ご承知おきください。

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遺言執行者になってしまった場合

遺言執行をお引受けします。

当事務所では、相続にまつわる面倒な手続きを遺言執行者としてお受けします。

遺言執行者に就職した方は一度ご相談ください。

▶︎遺言執行者とは、遺言により指定、または家庭裁判所により選任されますが、相続財産の管理その他の遺言の執行に必要な一切の権利義務を有することになります。

そして、一度遺言執行者の就職を承諾すると、撤回は認められません。

承諾後辞任するには、正当な事由があるときに家庭裁判所の許可を得る必要があります。

▶︎従来、遺言執行者が第三者にその任務を行わせるには、やむを得ない事由がなければ行わせることができませんでしたが、民法改正により、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができるようになりました。

この規定は、令和元年7月1日以降にされた遺言の遺言執行者から適用されるものです。

行政書士 相談
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​遺言書を見つけたら・・・

​自宅で遺品の整理中、封されている遺言書を見つけた場合、絶対に開封しないでください。

遺言書保管所以外で見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所で「検認」の手続きを受けなければなりません。

検認前に誤って開封した場合には、過料に処せられます。

​封印がない遺言書でも即無効とは言えませんので、専門家にご相談するようにしてください。

▶︎検認とは・・・

家庭裁判所により遺言書の状態や内容を明確にして、偽造・改ざんを防止するための手続きです。検認手続きをしないと、その遺言書でもって登記の手続きや銀行の預金が解約できないことになりますので、必ず行わなければならない手続きです。

​ただし、検認を受けたからといっても、その遺言書が必ずしも有効であるというお墨付きを得た訳ではありません。あくまでも遺言書の偽造・改ざんを防止するための手続なので、有効・無効を判断する手続ではないためです。

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よくある質問

Q:籍を入れていない同居人が亡くなった場合、財産は相続できる?

A:籍を入れていない内縁などの場合、同居していても相続権はありません。

しかし、亡くなった方に法定相続人がいない場合には、特別縁故者として財産分与を受けられる可能性があります。

Q:被相続人は離婚しており、その元妻は離婚後も被相続人の氏を名乗っているが、元妻は相続人になれるのか?

A:離婚した配偶者は、氏が変わっていなくても相続人にはなれません。

Q:被相続人は離婚しており、子どもの親権は元妻にある。子どもに相続権はあるのか?

A:親権がなくても、子どもは嫡出子として相続人になります。

Q:妻の連れ子は相続人になれるのか?

A:連れ子には相続権がありません。相続人にしたい場合は養子縁組をする必要があります。

Q:養子の子どもは代襲相続人になれるのか?

A:養子縁組の時点で生まれている子どもは養親の代襲相続人とはなりません。一方、養子縁組後に生まれた子どもは養親の代襲相続人になります。

Q:婿養子は、妻の親の相続人になれるのか?

A:夫が妻の氏を名乗っている場合、一般的に婿養子と言われがちです。しかし、夫が妻の氏を名乗っている場合でも、妻の親と養子縁組していなければ、妻の親の相続人とはなりません。

Q:被相続人の銀行口座はいつまで利用できる?

A:銀行が口座名義人の死亡を把握した時点で口座が凍結されます。(使えなくなる)

逆に言えば、銀行に把握されなければ、預金の引き出しは可能ですが、他に相続人がいるような場合は、後々紛争の元にもなりかねません。

いったん口座が凍結されると、「相続届」を銀行に提出しなければ、預金を引き出したり、名義の変更はできません。そして相続届は、相続手続きを進めなければ提出できないものです。

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