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営業許可・在留資格・相続のことは、栄から徒歩10分、新栄から徒歩5分のおおみ行政書士事務所にお任せください。

【外国人を雇用したい場合】
外国人を雇用するときには、在留資格を出入国在留管理局へ申請しなければなりません。
自身で手続きすることも可能ですが、出入国在留管理局へ出頭しなければならないとか、慣れない書類を用意しなければならないとか、制度の理解が足りなくて資格が得られないといったことがあります。
当事務所にご依頼いただければ、ご本人の出頭は不要で、手続きも全て当事務所が行いますので、迅速・確実に手続きを行うことができます。
【自分で申請したけれど在留資格が得られなかった場合】
自分で在留資格の申請を行なったけれど不許可であった場合でも、ご相談ください。
専門家の視点で検討することによって、在留資格が得られる可能性が高まります。
【If you applied by yourself but were not approved 】
Even if you applied by yourself but were not approved, please consult us.
By considering from an expert's point of view,increase your chances of getting a status of residence.
料金のめやす(税込)

料金は、個別の案件によって、変動します
在留資格認定証明書
日本に入国を希望する外国人又はその代理人(日本国内居住)は、最寄りの地方出入国在留管理局へ申請書類を提出することにより、事前に、在留資格の認定を受けることができます。
認定を受けた外国人には、「在留資格認定証明書」が交付されます。査証(ビザ)発給申請の際、また、日本の空港等における上陸審査の際に、この証明書を提出することにより、審査がスムーズになります。
査証
出発前に海外にある日本の大使館や領事館で取得するもので、日本に入国する際には、原則としてその取得が求められおり、外国人の持っている旅券が有効であるということの確認と、入国されせも支障がないという推薦の意味があります。
上陸拒否
日本に入国しようとする外国人は、上陸審査において上陸のための条件を満たしていなければなりません。この上陸のための条件を満たしていない場合には、上陸が拒否されることになります。
在留資格
入国の際に外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格で、外国人はこの資格の範囲内で活動することができます。
在留期間
それぞれの在留資格ごとに、在留できる期間(一度の許可で在留できる期間)が定められています。この在留期間は日本国内で更新が可能です。