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古物商許可
【古物商の許可が必要になる場合】
どういったときに許可が必要となるのでしょうか。
次に具体的な例を挙げてあげてみましょう。
・使用しなくなった”自分の”衣服や家電製品を販売するのは?
→許可無しでできる 自分のモノというところがポイントです。
・中古品をレンタルやリースとして事業を行いたいときは?
→許可が必要。
古物を買い取ってレンタル・リースを行うときには古物商許可が必要となります。
一方で、メーカーから新品を購入してレンタル・リースする場合は許可不要です。
・ネットのフリマサイト(メルカリ、Amazonなど)を介して中古品を売買するのは?
→許可が必要。
フリマサイトを利用して中古品を売り買いするときには古物商許可が必要になります。
【古物商の許可を受けずに営業すると】
・許可を受けずに営業すると、無許可営業となり、以下の罰則が科せられると規定されています。
3年以下の懲役または100万円以下の罰金(古物営業法第31条)
無許可営業は3年以下の懲役なので、ペナルティとしてはかなり重いものです。
【当事務所にご依頼いただくメリット】
・確実・迅速
古物商許可の申請を多く行ってきた経験豊富な行政書士が対応しますので、確実で迅速に申請ができます。
・適正料金
料金は上記記載の通りリーズナブルな設定です。
追加費用の請求など一切ありません。ご安心・明確な料金設定です。
・アフターフォローも万全
許可後1年以内の変更の届出は無償で対応します。
また、営業開始後のご相談はいつでも無料で承ります。
【古物商許可に関するQ&A】
Q 古物とは何のことですか?
A 一度使用された物品、使用されない物品で使用するために売買されたもの、これらに幾分の手入れをしたものを指します。「物品」とは金券類も含まれ、船舶、航空機、工作機械などの大型機械類は含まれません。
Q 古物商の許可を受ける手続きはどこで行えばいいですか?
A 主たる営業所の所在地を管轄する警察署に許可申請書を提出します。警察署の窓口は生活安全課です。
Q 無償でもらったものを販売するときは許可が必要ですか?
A 許可なしで販売できます。
Q 実家を営業所として申請できますか?
A 実家でも営業所にできます。また賃貸で借りている部屋でも営業所とすることができます。
[ 事務所名 ] おおみ行政書士事務所
[ 代表 ] 大参保之助
[ 住所 ] 〒460-0005 愛知県名古屋市中区東桜2丁目22番18号 日興ビルヂング
[ 電話番号 ] 052-938-6030
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[ 定休日 ] 日曜日
[ アクセス ] 地下鉄新栄町駅から徒歩5分、栄駅から徒歩10分、高丘駅から徒歩8分
[ 概要 ] 名古屋市の行政書士。深夜における酒類提供の届出、風俗営業許可の申請、その他内容証明、誓約書の作成、官公署への許認可申請をお請けします。おおみ行政書士事務所へご依頼ください。
[ URL ] https://www.ohmi-office.com/

行政書士 大参保之助