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デジタル社会形成整備法により不動産取引が電子契約可能に

更新日:2022年2月15日

デジタル社会形成整備法が2021年9月1日に施行されています。

同法第17条では、宅地建物取引業法の一部を改正するとされており、不動産取引のルールについて、重要事項説明書の交付方法及び契約書面の交付方法の2点を変更するものです。

これらが変更されたことにより、不動産の売買・賃貸契約は、契約の締結から重要事項説明・重要事項説明書の交付や受け取り、そして契約書の作成まで、すべての手続きをオンラインで行うことが可能になりました。

電子文書での提供が認められる詳しい条件については、別途政令・省令等で定められることになっています。

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