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風俗営業許可が取れないケースと対策|名古屋の行政書士が徹底解説

更新日:2 日前

キャバクラ、スナック、ホストクラブなどの開業に必要な「風俗営業許可」。

しっかり申請書を準備したつもりでも「受理できません」と言われてしまうケースがあります。


申請したその場で申請書類の不備がないか確認が行われます。些細な記載ミスなら訂正させてもらえますが、必要な添付書類がなかったり、図面が不十分だったり、そもそも許可要件を満たしていない場合があります。


この記事では、風俗営業許可の申請で不許可になりやすいケースと、事前にできる対策を詳しく解説します。





1. 【名古屋・愛知で風俗営業許可】用途地域の制限に引っかかっている


まず、営業所の立地が風俗営業を許可できない地域にあるケースです。


愛知県において、許可できない場所:


  • 第一種低層住居専用地域

  • 第二種低層住居専用地域

  • 第一種中高層住居専用地域

  • 第二種中高層住居専用地域

  • 第一種住居地域

  • 第二種住居地域

  • 田園住居地域


事前に用途地域を確認せずに物件を契約してしまうと、取り返しがつかないことになります。



2. 【名古屋・愛知で風俗営業許可】近くに保全対象施設がある


許可できる地域に営業所があっても、近くに病院や学校(保全対象施設といいます)があると許可を受けられません。


愛知県において、保全対象とされている施設:


  • 大学以外の学校

  • 幼保連携型認定こども園

  • 保育所

  • 病院

  • 有床診療所


営業所からの距離は地域によって異なりますので、愛知県警のHPでご確認ください。

なお、名古屋の錦三丁目や女子大小路などの一部の地域では距離の規制が設けられていない場所があり、そこでは保全対象施設を気にすることなく開業することができます。



3. 申請者や管理者に欠格事由がある


申請者や管理者、法人の役員に以下のような経歴がある(人的欠格事由といいます)と、風俗営業許可を受けられません。


  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの

  • 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未  満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

  • 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者

  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

  • 精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

  • 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者


必ず事前にチェックが必要です。

※令和7年度の法律一部改正で欠格事由が追加される見込みです。


  1. 設備(カウンター、椅子、照度など)が基準を満たしていない


風俗営業の許可を受けるためには、構造及び設備の技術上の基準があり、これを満たしていなければなりません。


  • 営業所の客室には見通しを妨げる設備を置くことができません。具体的には、1メートル以上のものが客室にあると許可が受けられません。特に多いのがカウンターチェアの背もたれが1メートル以上あるものです。昇降機能が付いているものでも一番上に上げた状態で1メートル以上あるものは認められません。

  • また、営業所内の照度が基準を下回る場合や調光器が付いている場合などは許可が受けられません。

  • 騒音または振動の数値が基準を超えない構造設備を有すること


見通しを妨げる設備が1メートル以上といっても、設置場所によっては見通しを妨げるものではない場合があります。

これはケースバイケースなので、心配なときは事前に確認したほうがよいでしょう。


5. 図面や求積図に不備がある


提出書類の中で最も不備が多いのが、営業所の平面図・求積図・照明音響設備図です。


よくある不備:


  • 実際の営業所と図面が一致していない

  • 客室の捉え方が適切ではない

  • 面積が正確でない


浄化協会の実地検査がありますので、それを念頭に正確な図面を作成しなければなりません。



【おおみ行政書士事務所ができるサポート】


当事務所では、愛知・名古屋エリアを中心に、風俗営業許可の申請を数多くサポートしています。


✅ 用途地域の調査、保全対象施設の調査

✅ 図面作成

✅ 申請者・管理者の要件確認

✅ 警察署との事前相談

✅ 実地検査の立会


許可が下りるまで責任をもって対応いたします。

不許可リスクを未然に防ぐために、最初の一歩からご相談いただくことが重要です。


迷ったら、まずは無料相談へ



おおみ行政書士事務所
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