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離婚後300日以内でも再婚夫の子に

法制審議会の部会にて民法の「嫡出推定」の規定を改正する要綱案が了承されました。

これにより、離婚後300日以内に生まれた子も、女性が再婚していれば再婚相手の子と推定されることになります。

従来、離婚後に生まれた子の出生届を女性が出さず、子が無戸籍者になる問題がありましたが、この問題の解消が図られるとこになりそうです。

近く法制審議会の総会で法務大臣に答申され、国会に提出される見込みです。

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