遺言をしておいた方がいい場合:内縁の妻がいる
内縁の妻がいる場合は、自身の家族関係を顧みてみましょう
同居して生計を共にしていたも、なんらかの事情で籍を入れていない場合、内縁関係となります。
内縁関係は、法律上夫婦とは認められず、相続権もありません。
内縁の妻との間に子どもがいる場合には、内縁の夫が認知していれば子どもに相続権がありますが、内縁の妻には一切の財産は残らないことになります。
また、子どもがいない場合で、内縁の夫に両親や兄弟姉妹がいるとすると、全ての財産は親族に相続されてしまいます。
遺言を残すことで内縁の相手に財産を残すことができます
こういったことを避けるためには、遺言で「全財産を内縁の妻〇〇に包括して遺贈する」と残しておくことです。
これだけで財産を内縁の相手に残すことができます。
(亡き内縁の夫(妻)の親が相続人となった場合には、遺産の3分の1は遺留分侵害請求される可能性はあります。兄弟姉妹の場合は遺留分は無いので全財産遺贈できます)
このように遺言のありなしで全く状況が変わります。
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