遺言でできること
更新日:2022年5月23日
遺言書に書くことができる事項は法律で決められています。
それ以外の事項を遺言書に書いても法的効果はありません。
例えば、葬儀の方法や臓器提供についての希望は、遺言書に記載しても強制力はありません。
遺言できる事項は次のとおりです。
法定相続 | 推定相続人の排除 推定相続人の排除の取り消し 相続分の指定 遺産分割の指定または禁止 遺産分割の際の担保責任に関する別段の定め |
財産処分 | 包括遺贈、特定遺贈 以下の事項についての別段の定め ・受遺者の相続人による遺贈の承認・放棄 ・遺言の効力発生前の受遺者の死亡 ・受遺者の果実取得権 ・遺贈の無効または失効の場合における目的財産の帰属 ・相続財産に属しない権利の遺贈における遺贈義務者の責任 ・受遺者の負担付遺贈の放棄 ・負担付遺贈の受遺者の免責 |
遺言の執行・撤回 | 遺言執行者の指定 以下の事項についての別段の定め ・特定財産に関する遺言の執行 ・遺言施行者の復任権 ・共同遺言執行者 ・遺言執行者の報酬 遺言の撤回 |
遺留分 | 目的物の価額による遺贈・贈与の負担に関する別段の定め |
家族関係 | 遺言認知 未成年後見人の指定 未成年後見監督人の指定 |
法文の定めはないが遺言によってできると解釈されている事項 | 祭祀主催者の指定 特別受益の持戻しの免除 |
民法以外の法律で定められている事項 | 一般財団法人設立 信託の設定 保険金受取人の変更 |
★付言事項
遺言書には上記の事項以外に、「付言」として書き添えることができます。
付言には法的効果はありませんが、家族への感謝の言葉や遺言を残した主旨を書いたりします。
Comments