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こういう時には遺言を残しておくといいです

更新日:2022年6月19日


 子どもがいない夫婦       

子どもがいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、相続の知識が無いと、一方の配偶者が遺産の全てを相続できると思いがちです。


実際には、配偶者が全て相続できることは稀なパターンで、

子どもがいない夫婦に親や兄弟姉妹がいると、配偶者とともに共同相続人となります!


共同相続人がいた場合、遺産を分けるためには、共同相続人全員で話し合いをしなければなりません。(遺産分割協議)

例えば、夫が亡くなった場合、妻と夫の両親との間で、または妻と夫の弟との間で遺産の分け方についての話し合いをするといった具合です。


親が共同相続人の場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1

兄弟姉妹が共同相続人の場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

です。


夫婦としては、残った配偶者にすべての財産を残したいと思うのが多いはずです。

遺言があれば、遺産分割協議も行わなくて済みますし、最大限の遺産を配偶者に残すことができます。



 再婚している場合        

再婚しており、後妻とその子及び前妻の子とが相続人となる場合があります。

前妻の子が独立して交流が途絶えていると、遺産を相続させるべきか悩むこともあるかと思います。

また、遺言がない場合は遺産分割協議となりますが、この協議がまとまるか疑問です。


遺言を残しておけば、遺産分割協議は避けられますし、ご自身の希望に沿った遺産の分配をすることができます。


その他にも、養子縁組していない後妻の連れ子がいる場合に、遺言で遺贈することができます。(妻の連れ子は、養子縁組していなければ法的な親子関係にはなりません)



 配偶者が家に住み続けられるようにしたい場合 

土地と建物と預貯金が遺産で、配偶者と子が相続人の場合があります。


この場合、配偶者が家に住み続けるために、まず土地と建物を配偶者が相続し、預貯金は子が相続してバランスを取るような遺産分割協議が行われる可能性があります。


しかし、この遺産分割の方法では、配偶者の住む家は確保できますが、日々の生活費となる預貯金は配偶者に残らないので、配偶者は生活の不安を抱えることになってしまいます。


遺言で「配偶者居住権」を配偶者に遺贈し、預貯金も相続させるとすれば、こういったことを回避することができます。そして、子には土地と建物を相続させる遺言にすれば、バランスも取れますし、配偶者には住居と生活費が確保されることとなります。

​※配偶者居住権とは 残された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦の共有名義の建物でもかまいません)に居住していた場合で、次の要件※を充たすときに、被相続人が亡くなった後も、配偶者が賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。


・建物が、被相続人の財産に属していたものであること

・残された配偶者が相続開始時にその建物に居住していたこと

・配偶者の居住が無償であったこと






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