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契約書の作成

​契約書・その他書類の作成・任意成年後見

契約書

契約書などの作成

・契 約 書​、覚 書

契約書・内容証明の作成なら「おおみ行政書士事務所」

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契約書、覚書などの書類作成、誓約書、離婚協議書の文案などお任せください。

まずはお電話またはメールで、ご連絡ください。

契約書は、ビジネス社会において仕事の請負や取引の場面で必ず作成されます。

正しく契約の内容が反映されていることが大切であるとともに、後々のトラブルを防止するためにも契約書は機能するものです。

・内 容 証 明

内容証明は、その郵便物を発信すると、その内容及び相手に送達されたという事実を証明してくるものですが、後々訴訟になった場合には強力な証拠にもなるものです。

・示談書、誓約書

トラブルが生じたときに当事者間で話し合ったり合意した内容を残すのが示談書です。

和解書や合意書という表題で作られたものでも、こういった内容が書かれている書類であれば示談書です。

誓約書は、当事者の一方が相手方に対して何らかの約束をする内容の書面となります。相手方の記名押印はありませんので、当事者双方の合意文書ではありません。

​・離婚協議書

離婚するときに親権・養育費や慰謝料などの条件を決めることがあります。​この条件を書面にしたものが離婚協議書となります。

必ずしも作成する必要はありませんが、争いが起きたときの証拠として書面に残すことが多いです。

古物商

古物商許可の申請

継続して古物を仕入れて販売する場合は、古物営業の許可を取らなければなりません。

▶︎古物商とみなされない場合

アプリなどを使ってネットで自分の不用品を販売しているような場合は、許可は必要ではありません。

自分で使用するためと言いつつ、実際は転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。

▶︎なにが古物なのか?

一度使用された物品もしくは使用されない物品でも使用のために取引されたもの、またはこれらの物品に幾分の手入れをしたもの。

▶︎無許可で商売をすると?

懲役3年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処されますので、結構重い罰をうけることになります。

▶︎許可が得られるまでの期間は?

愛知県の場合の標準処理期間は40日とされています。土曜日・日曜日は含みませんので、申請してから許可が得られるまで2ヶ月ということになります。

任意成年後見

任意成年後見は、本人が十分な判断能力を有する時に,あらかじめ,任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を決めておく制度です。

▶︎​後見人の役割は財産管理と身上監護事務

後見人は、預金通帳や証書、不動産の権利証などを預かり、本人の財産を管理します。

身上監護では、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、利用契約の締結や医療費の支払などを行ったりします。

▶︎食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。

▶︎任意後見が開始するのは、公証役場で契約を締結したときからではなく、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときからです。

・任意成年後見人は、未成年者、破産者といった人でなければなることができます。家族や 親戚、福祉の専門家、法律の専門家などが選任されます。

・任意成年後見は、契約です。その契約は公証役場で締結することにより認められます。

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[ 事務所名 ] おおみ行政書士事務所
[ 代表 ] 大参保之助
[ 住所 ] 〒460-0005 愛知県名古屋市中区東桜2丁目22番18号  日興ビルヂング
[ 電話番号 ] 052-938-6030
[ 受付時間 ] 10:00~20:00
[ 定休日 ] 日曜日

[ アクセス ] 地下鉄新栄町駅から徒歩5分、栄駅から徒歩10分、高丘駅から徒歩8分
[ 概要 ] 名古屋市の行政書士。深夜における酒類提供の届出、風俗営業許可の申請、その他内容証明、誓約書の作成、官公署への許認可申請をお請けします。おおみ行政書士事務所へご依頼ください。
[ URL ] https://www.ohmi-office.com/

おおみ行政書士事務所

行政書士 大参保之助

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